大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答えいたします。

昨年六月に成立した改正労働施策総合推進法の規定における顧客等につきましては、取引先の担当者や企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者も含まれており、いわゆるBトゥーB取引において行われるものにつきましても、法律で定義する三つの要素を満たす場合にはカスタマーハラスメントに該当することとなります。

本年十月一日の施行に向けまして、都道府県労働局等による企業向け説明会の開催、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報発信などを通じて、こうした内容も含めて周知してまいります。

前後のやりとり

171の発言を見る

179の発言を見る