お答え申し上げます。
お尋ねのような行為につきましては、まず、一般論としては、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し従業員等の派遣を要請する場合でありまして、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるというものでございまして、優越的地位の濫用として問題となるものでございます。
公正取引委員会では、従業員等の無償派遣のような優越的地位の濫用として問題となる疑いのある行為につきましては、従来から様々な手段で情報収集を行ってございまして、匿名で誰でも利用できるような申告窓口も設けまして、広く情報を受け付けているところでございます。
公正取引委員会におきましては、最近でも、例えば令和七年度に二件、令和八年度に入りましてからも既に二件、小売業者が従業員の派遣のために通常必要な費用を自社で負担することなく納入業者の従業員等を派遣させていた疑いのある事案につきまして調査を行った結果、このような行為によって納入業者に生じた費用を支払わせるなどの法的措置を取っているところでございます。
公正取引委員会としましては、このような優越的地位の濫用に該当する行為に接した場合には、引き続き厳正に対処してまいりたいと考えてございます。
171野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
厚生労働省の方は警察庁と連携していくということも言われたんですけれども、データは保有していない、認知件数や検挙状況は保有していないという御答弁でしたけれども、こういったことを細かく積み上げていただきながら、また、連携してその対応策みたいなところをしっかりと練っていただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、四点目の質問になります。
前回の質疑でも触れましたが、近年、SNSやインターネット上での企業、従業員への誹謗中傷、さらし行為、無断動画撮影、炎上扇動といったデジタル型カスハ…
この発言のページ
172大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
本年十月に施行される改正労働施策総合推進法におきましては、カスタマーハラスメントの行為者について「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」と規定しておりまして、SNSによる誹謗中傷についても、個別のケースごとの判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を超えて労働者の就業環境を害すると考えられるものにつきましては、カスタマーハラスメントに該当し得ると考えております。
本年二月に策定いたしましたカスタマーハラスメント防止指針におきましても、カスタマーハラスメントの三要素を満たす場合には、…
この発言のページ
173野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
五点目です。ここからは、新たな論点であるBトゥーB、企業対企業間取引におけるハラスメントについて質問をいたします。
これまでのカスハラ議論は、主にBトゥーC、つまり企業と消費者間の取引が中心でした。しかし、企業対企業の取引、特に中小企業が大手企業と取引を行う場合にも優越的地位の濫用によるハラスメントが存在します。
今年の二月に、フード連合、UAゼンセンの合同調査、取引慣行アンケートの集計結果報告書が出されました。先日、内容の説明を受けました。その中で明らかになったのは、不当な労務提供の実態でした。
具体的には、中小企業の小…
この発言のページ
- (上の発言)
174品品川武公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
お尋ねのような行為につきましては、まず、一般論としては、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し従業員等の派遣を要請する場合でありまして、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるというものでございまして、優越的地位の濫用として問題となるものでございます。
公正取引委員会では、従業員等の無償派遣のような優越的地位の濫用として問題となる疑いのある行為につきましては、従来から様々な手段で情報収集を行ってございまして、匿名で誰でも利用できるような申告窓口も設けまして、広く情報を受け付けているところでございます。
公正取引委員会におきましては、最近でも、例えば令和七年度に二件、令和八年度に入りましてからも既に二件、小売業者が従業員の派遣のために通常必要な費用を自社で負担することなく納入業者の従業員等を派遣させていた疑いのある事案につきまして調査を行った結果、このような行為によって納入業者に生じた費用を支払わせるなどの法的措置を取っているところでございます。
公正取引委員会としましては、このような優越的地位の濫用に該当する行為に接した場合には、引き続き厳正に対処してまいりたいと考えてございます。
175大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
昨年六月に成立した改正労働施策総合推進法の規定における顧客等につきましては、取引先の担当者や企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者も含まれており、いわゆるBトゥーB取引において行われるものにつきましても、法律で定義する三つの要素を満たす場合にはカスタマーハラスメントに該当することとなります。
本年十月一日の施行に向けまして、都道府県労働局等による企業向け説明会の開催、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報発信などを通じて、こうした内容も含めて周知してまいります。
この発言のページ
176野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
先ほど公正取引委員会からの御答弁で、匿名で相談できる窓口があるという御説明がありました。これは是非もう一度徹底的に周知をしていただきたいと思います。相談の件数が、先ほど報告していただきましたけれども、その件数は、その件数だけなのか。実はもっとあるんだけれども、相談窓口が分かっていなくて相談できていないのかということも考えられますので、是非改めて周知の方、よろしくお願いいたします。
続きまして、六点目です。
前回の答弁で、今年度、職場のハラスメントに関する実態調査を実施し、労働者が受けたカスハラの内容、場所、行為者、心身への…
この発言のページ
177大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
六月十二日の本委員会での質疑でお答えいたしましたとおり、厚生労働省では、カスタマーハラスメントの実態等に係る情報収集として、今年度、職場のハラスメントに関する実態調査を実施することを予定しております。
現在、具体的な調査項目などの検討を進めているところでございまして、現時点において、調査結果の公表時期を含めて今後のスケジュールは未定でございます。
この発言のページ