お答えいたします。
お尋ねのカスタマーハラスメントに関連する犯罪行為の認知件数や検挙状況に関する統計データについては、警察庁では保有をしていないところでございます。また、御指摘のカスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととし、刑罰法令に違反する行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するよう警察庁から都道府県警察に対して指導しているところであります。
さらに、カスタマーハラスメントに係る通報、相談に適切に対応するため、企業等に対する防犯指導や各種通報受理業務、相談業務等に従事をする警察職員に対し、厚生労働省から公布されたカスタマーハラスメント防止指針等を周知し、カスタマーハラスメント対策への理解を浸透させるよう都道府県警察に指導しているところであります。
本年十月には、改正労働施策総合推進法及びカスタマーハラスメント防止指針が施行されますところ、警察としても、カスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、適切に対応してまいりたいと考えております。
167大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助言指導を実施することとなります。
また、これまでは企業の自主的な取組に委ねてまいりましたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず、全ての企業において措置を実施していただくこととなるため、特に中小企業に対して支援を行うことは重…
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168野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
支援策は準備されているということでしたけれども、中小企業の方に、そういったメニューが準備されているということを徹底的に周知をしていただくことを改めてお願いをしたいと思います。
続きまして、三点目です。
前回の質疑で紹介したように、首をつかんで引きずる、元やくざだ、日本刀で勝負しようなどと脅す、六十分間監禁するといった行為は明らかに暴行罪、脅迫罪、監禁罪に該当する犯罪行為です。しかし、現場では、お客様だから、事を荒立てたくない、警察を呼ぶと企業イメージが悪化するといった理由で警察への通報をちゅうちょするケースが多いと聞きます。…
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169大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。
また、昨年一月から開催しております関係省庁連携会議には警察庁にも参画いただいておりまして、本年四月に警察庁に対して、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合は、適切に対応すべき旨を都道府県警察に対し周知いただくようお願いしており…
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- (上の発言)
170山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
お尋ねのカスタマーハラスメントに関連する犯罪行為の認知件数や検挙状況に関する統計データについては、警察庁では保有をしていないところでございます。また、御指摘のカスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととし、刑罰法令に違反する行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するよう警察庁から都道府県警察に対して指導しているところであります。
さらに、カスタマーハラスメントに係る通報、相談に適切に対応するため、企業等に対する防犯指導や各種通報受理業務、相談業務等に従事をする警察職員に対し、厚生労働省から公布されたカスタマーハラスメント防止指針等を周知し、カスタマーハラスメント対策への理解を浸透させるよう都道府県警察に指導しているところであります。
本年十月には、改正労働施策総合推進法及びカスタマーハラスメント防止指針が施行されますところ、警察としても、カスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、適切に対応してまいりたいと考えております。
171野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
厚生労働省の方は警察庁と連携していくということも言われたんですけれども、データは保有していない、認知件数や検挙状況は保有していないという御答弁でしたけれども、こういったことを細かく積み上げていただきながら、また、連携してその対応策みたいなところをしっかりと練っていただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、四点目の質問になります。
前回の質疑でも触れましたが、近年、SNSやインターネット上での企業、従業員への誹謗中傷、さらし行為、無断動画撮影、炎上扇動といったデジタル型カスハ…
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172大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
本年十月に施行される改正労働施策総合推進法におきましては、カスタマーハラスメントの行為者について「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」と規定しておりまして、SNSによる誹謗中傷についても、個別のケースごとの判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を超えて労働者の就業環境を害すると考えられるものにつきましては、カスタマーハラスメントに該当し得ると考えております。
本年二月に策定いたしましたカスタマーハラスメント防止指針におきましても、カスタマーハラスメントの三要素を満たす場合には、…
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173野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
五点目です。ここからは、新たな論点であるBトゥーB、企業対企業間取引におけるハラスメントについて質問をいたします。
これまでのカスハラ議論は、主にBトゥーC、つまり企業と消費者間の取引が中心でした。しかし、企業対企業の取引、特に中小企業が大手企業と取引を行う場合にも優越的地位の濫用によるハラスメントが存在します。
今年の二月に、フード連合、UAゼンセンの合同調査、取引慣行アンケートの集計結果報告書が出されました。先日、内容の説明を受けました。その中で明らかになったのは、不当な労務提供の実態でした。
具体的には、中小企業の小…
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