大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答えいたします。

カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。

また、昨年一月から開催しております関係省庁連携会議には警察庁にも参画いただいておりまして、本年四月に警察庁に対して、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合は、適切に対応すべき旨を都道府県警察に対し周知いただくようお願いしており、それを受け、警察庁から都道府県警察に対して通達を発出いただいたものと認識しております。引き続き警察庁とも連携してカスタマーハラスメント対策を推進してまいりたいと考えております。

また、不利益取扱いについて御質問ございましたけれども、労働施策総合推進法三十三条におきまして、事業主は、労働者が職場におけるカスタマーハラスメントに関して相談したことなどを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定められておりまして、その旨は、カスタマーハラスメント防止指針においても、労働者に周知するようにという形で書いているところでございます。

前後のやりとり

165の発言を見る

173の発言を見る