休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
繰り返し答弁させていただいておりますけれども、本法案においては、個人の内心に踏み入る、思想、信条の自由を侵す、そういうことはない、そういうふうにやっていくということで申し上げているところであります。
それに反するということを指摘しておかなければなりません。 江藤参考人は、今回の法案が規制する対象が民主社会において重要な表現の自由であり、単に国民感情という社会倫理を守るためだけに刑罰を使ってはならないと指摘しています。 法案が規制するのは、思想、良心の自由、内心の自由であり、表現の自由です。刑罰で強制するなど許されません。 高市総理は、一月二十七日、総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘禁刑、日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし、これはおかしいのでそろえようと述べています。 この間の審議で、この高市総理の認識が…
この際、暫時休憩いたします。
午後零時五分休憩
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午後零時十六分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。 先ほどの質疑の中で、文字の大きさについて曖昧な答弁がありました。これについて再度答弁していただきたいと思いますので、同じ、通告どおりの質問をしたいと思います。 通常の黒マジックなどで記載する場合、どんなに大きく、つまり赤い丸に重なるような記載であっても、いかなる文字内容であろうと、構成要件に該当しないということでよろしいんでしょうか。 今日の配付資料の三で、該当しないと考えられる事例には、日の丸の白い部分の隅の方に、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しないというふうにありますが、…
お答えいたします。
今、後藤委員から改めて御質問がありました点につきましてですが、個別案件ごとに諸事情を総合的に勘案して判断するということになりますが、その上で、一般論として申し上げれば、文字の大きさのみによって、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当すると判断されるものではないと考えております。
これによって、文字内容によっても差はない、そして文字の大きさによっても差はないということが明らかになりましたので、つまり、政治的表現というのは、ほとんどの場合、文字でなされるでしょうから、政治的表現以外のものも含めて、少なくとも、文字による表現はおよそほぼ全てのものが、汚物で書くとかそういう余計なことをしない限りは対象外だということが明らかになったということで、質疑を終わらせていただきます。