塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになると思います。

ただ、それを前提に、今委員から御質問があったケースについて考えをお示ししますと、やはり、一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えばこれは、汚物によって何かそういったものを書く行為などと比べると、一般論としては、通常は人に不快又は嫌悪の情を催させるその程度というのは、限定的なものではないかというふうに考えております。

いずれにしても、全体としては、国旗に書かれた文字の内容について、委員がおっしゃったように、構成要件該当性の判断が左右されることはないというのが本法案の考えですし、一方で、その態様が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であると評価される場合には構成要件に該当し、処罰対象となり得るというものだと考えております。

前後のやりとり

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