書かれた文字内容によって差はないということは明確になりましたが、黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、日本頑張れと、今まだワールドカップをやっているのか、終わったかな、ワールドカップで日本頑張れと書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ、今のは。おかしくありませんか。
しかも、この配付資料の三ページ目、ここがこの理事会提出資料で一番問題なんですが、日の丸の白い部分の隅の方に、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しないと。それが日本頑張れだろうが増税反対だろうが該当しないと。これは、逆に言うと、大きい文字で書いたら該当し得るという話であって、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字よりは、もうちょっと大きく日本頑張れと書いたら、アウトになる可能性があるという文書なんですよ。これは駄目じゃないですか。
実際、聞きたいんですけれども、もうちょっと大きく、赤い丸に少し重なるかもしれないけれども、大きく黒いマジックで日本頑張れと書く行為は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないんじゃないんですか。だとすると、字の大きさだとか赤い丸にかかっているかどうかは関係なく構成要件に該当しないということでよろしいですか。
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塩崎彰久(自民)
お答えします。
委員が今御指摘をされましたように、既に損壊等された国旗を公然と陳列する行為は構成要件に該当せず、処罰対象外となります。なお、附則の検討条項におきましては、三年をめどとした検討に当たって勘案すべき事項として、まさに、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況等を例示して、明記しているところでございます。
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後藤祐一(中道)
今の答弁が極めて重要だと思うんですね。ほとんどの政治的表現は、普通はどこかで書いてそれを外に持っていくわけで、あるいは芸術作品も、アトリエか何かで芸術作品を作ってそれを美術展とかで展示するわけで、それはもう全部入らないということが今の答弁で明確に示されました。これは大変重要な答弁だと思います。
その上で、文字による表現行為がどの程度対象になり得るのかについて聞きたいと思いますが、配付資料の一ページ目で、前回私が行った、日本頑張れと国旗損壊罪反対という文字内容によって差があるのかということについてでありますけれども、左右されることはない、書く内容によって…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになると思います。
ただ、それを前提に、今委員から御質問があったケースについて考えをお示ししますと、やはり、一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えばこれは、汚物によって何かそういったものを書く行為などと比べると、一般論としては、通常は人に不快又は嫌悪の情を催させるその程度というのは、限定的なものではないかというふうに考えております。
いずれにしても、全体としては、国旗に書かれた文字の内容につ…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
書かれた文字内容によって差はないということは明確になりましたが、黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、日本頑張れと、今まだワールドカップをやっているのか、終わったかな、ワールドカップで日本頑張れと書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ、今のは。おかしくありませんか。
しかも、この配付資料の三ページ目、ここがこの理事会提出資料で一番問題なんですが、日の丸の白い部分の隅の方に、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しないと。それが日本頑張れだろうが増税反対だろうが該当しないと。これは、逆に言うと、大きい文字で書いたら該当し得るという話であって、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字よりは、もうちょっと大きく日本頑張れと書いたら、アウトになる可能性があるという文書なんですよ。これは駄目じゃないですか。
実際、聞きたいんですけれども、もうちょっと大きく、赤い丸に少し重なるかもしれないけれども、大きく黒いマジックで日本頑張れと書く行為は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないんじゃないんですか。だとすると、字の大きさだとか赤い丸にかかっているかどうかは関係なく構成要件に該当しないということでよろしいですか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今申し上げましたとおり、書かれた文字内容によって構成要件該当性の判断が左右されるものではないということで、例示としても、委員会提出資料の中でも出させていただきました。
また、御指摘のような態様で、一般に市販されているような太い黒マジックで文字を書くような形態というものは、著しく人に不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当する例というのは限定的であろうかと思っております。
一方で、その態様などにおいて、著しく人に嫌悪又は不快な情を催させる方法が行われた場合ということは、これはやはりそうした構成要件に該当してくる可能性というのはないとは…
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後藤祐一(中道)
限定的ということは、あり得るということじゃないですか。ここをはっきり言い切ってくださいよと、昨日夜中に長谷川さんに言っておいたんですよ。ここをはっきり言い切れば、文字内容は関係ありません、文字の大きさも関係ありませんとなれば、あらゆる文字による表現行為は対象外だとはっきりなって、明確な基準になるじゃないですか。残念ですよ。
そうすると、さっきの質問に戻りますが、答えていませんよ。日本頑張れと赤い丸に重なるような形で黒マジックで書く行為は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当することはあり得るということですか。
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塩崎彰久(自民)
重ねて申し上げますが、個別のケースごとに、やはり、構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなく、その周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性が判断されるものとなりますので、一概に、こうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でないというふうに考えております。
その上で申し上げるとすれば、黒いマジックペンを用いて文字を書くという行為形態については、やはり、汚物を使った行為の形態であったり、又はそれ以外の形での損壊行為を行う事例に比べると、一般的には、こうした著しく不快や…
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