後藤祐一 (中道改革連合)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ここでの議論は、今後、この法律が成立した場合に、警察が現場で本当に捕まえるかどうかの判断基準になるという意味において極めて重要なので、是非答弁者の皆さんも心していただきたいと思いますが、今のところ、基準はまだ曖昧だと思うんです。

議論させていただきたいと思いますが、結構明らかになったものもあります。おととい、芸術表現は、損壊しているところをリアルタイムに流すケースは対象となり得るが、完成した作品を公然と陳列する行為は対象外との答弁がありました。

政治的表現も含めて、あらゆる場合において、国旗の損壊行為自体は公然と行わないで、自分の部屋か何かで作って、その損壊済みの国旗を公然と陳列する行為は全て構成要件の対象外ということでよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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