飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えをさせていただきます。

実は、一昨日の階委員さん、あるいは森委員さんの御質問にもお答えをさせていただいたところでありますが、当初の原案の中では、二条の第二項の中で、いわゆるインターネットなどでの配信、こうしたものについて、公然以外の、つまり、例えば一時間後であるとか、あるいは十二時間後、予告配信、こうしたものも共に処罰をするということになっていました。

しかし、国民民主党といたしましては、昨今のDX化、文化、政治活動、これはもとよりのこと、社会経済活動の中で、かなりネットを使って、しかも、リアル配信だけではなくて予告配信、あるいはメタバースを活用する、こうしたものも多々あるわけでありますので、こうしたものまで処罰をするということであれば、かなり表現の自由、憲法第二十一条、ここに影響を及ぼすのではないかということがありましてこちらを提案させていただいた結果、旧第二条二項が削除となったところであります。

もとより、三条の中には、二十一条、つまり表現の自由、これをしっかりと配慮するんだ、配慮規定、こちらもあるわけでありますが、そうした形で、また、その後の様々な情勢が変わり得るということもありますので、当初なかった、附則の中に検討事項、見直し規定、こちらも入れるべきではないか、このことも導入をされたところであります。

以上です。

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