吉田宣弘 (中道改革連合)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

原則論として、自分が持っているものについては、自分がどのように処分してもいいんだという話なんですね。もちろん、不法投棄なんというのは罰せられますから、捨てるとかいうふうなことについて制約があるのも事実でございます。

では、その制約がこの法案において、自分が持って、自分のお金で買った日の丸の国旗について、原則は、自分でどんなふうな処分をしたって構わないわけなんです。ただ、今言ったように、不法投棄とか、様々な法令によって制約があるのも私も存じておりますので、その観点で、この国旗損壊罪法案は、国民の財産権に対する不当な侵害とならないのかどうかについて、御答弁いただければと思います。

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