ありがとうございました。
以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。
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2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
ありがとうございました。
以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。
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皆さん、おはようございます。 中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也と申します。大学教員として法律学を教えまして今年で三十七年目、弁護士として実務に携わって今年で二十二年目となります。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。 なお、本日の私の意見は、二〇一八年から七年間にわたりまして、外国人技能実習機構の評議員として、外国人との共生社会の実現を目指してきた経験を踏まえたものでございます。 いわゆる国旗損壊罪につきましては、保護法益が不明確だ、あるいは、内心の自由や表現の自由に対…
ありがとうございました。
次に、志田参考人にお願いいたします。
ただいま御紹介をいただきました武蔵野美術大学の志田陽子と申します。専門は、憲法学及び芸術に関連する各種の法律を研究対象及び教育対象としております。 本日は、発言の機会をいただきまして、大変感謝しております。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、憲法に照らして考察するということをいたしました。そして、結論から申し上げますと、現在の案では、将来、憲法訴訟になったときには違憲と判断される可能性が非常に高いと考えております。以下、その理由を述べます。 まず、処罰対象が非常に広い、広範であるということです。 現在の案は、処罰対象が、公的機関が公式に掲…
ありがとうございました。
以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。
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これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。安藤たかお君。
どうも、安藤でございます。 本日は、参考人として御出席をいただきまして、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。 先生方からお話しされた内容と非常に重なる部分がありますけれども、あえて質問をさせていただきたい、そう思っております。 では、最初の質問ですけれども、国旗損壊罪の立法の必要性に対してです。 百地参考人と野村参考人にお願いしたいと思います。先生方、ほとんどお話しになりましたけれども、話し足りないこと、あるいはちょっと深掘りしたいことを含めて教えていただければと思います。 現行の器物破損罪や自国旗に関する一般法で対応可能な事…
御質問ありがとうございます。 初めに、立法事実の問題、定義の問題から入りたいと思います。 私の知る限りでは、立法事実というのは、当該立法を正当化し得る社会的、経験的基礎を指しますが、実際の被害が生じていなくても、その構造的な危険性に着目して制度を設計することは法制度として一般に認められている、このように理解しております。それを反対派の皆さんが、国旗を損壊するような事例はほとんどない、聞かないなどとして立法事実が存在しないと主張されるのは、立法事実の理解としては正しくないというふうに考えております。 また、現に、予想される将来の事象に対応する立法を行…