高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

具体的な事例としては器物損壊罪がある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。

次に、本法案が守ろうとしている保護法益について伺います。

本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳を保護法益とするものであると理解しております。これは、生命、身体、財産、名誉といったその輪郭が比較的明確で、個別的かつ具体的な利益と比較いたしますと、その内容や範囲が、ともすると捉えづらいのではないかという意見も聞かれるところです。

感情というのは人それぞれに濃淡があり、また、時とともに移ろい行くものでもございまして、これを刑罰によって保護する対象としていかに明確に位置づけるかというのは、本法案の正当性を支える重要な論点になるというふうに考えます。

そこで、自民党提出者に伺います。

現行の我が国の法体系において、国民の感情というものが刑罰による保護に値する法益とされている例として、どういったものがございますでしょうか。

前後のやりとり

277の発言を見る

285の発言を見る