平沼正二郎 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 280 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えを申し上げます。

立法事実に関してのお尋ねをいただきました。

まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。

これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪などで検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができているものであります。検挙に至っていない事例というものを考えれば、これ以上にもあるのではないかとは推測をされます。

そして、昨今、SNSなどが加速度的に普及して、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じているそれぞれの自国の国旗を損壊等するなどの行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知ることになり、過激であればあるほど耳目を集めて、様々な形で影響を与えることは否定できないと考えております。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性があるということも立法事実の一つであると考えております。

以上が、本法案の立法事実として前提としているものでありまして、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものと考えております。

前後のやりとり

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