お答えを申し上げます。
立法事実に関してのお尋ねをいただきました。
まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。
これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪などで検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができているものであります。検挙に至っていない事例というものを考えれば、これ以上にもあるのではないかとは推測をされます。
そして、昨今、SNSなどが加速度的に普及して、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じているそれぞれの自国の国旗を損壊等するなどの行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知ることになり、過激であればあるほど耳目を集めて、様々な形で影響を与えることは否定できないと考えております。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性があるということも立法事実の一つであると考えております。
以上が、本法案の立法事実として前提としているものでありまして、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものと考えております。
277
川裕一郎(参政)
時間になりましたので終わりますが、またあさって引き続き議論させていただきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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278
山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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279
高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。
それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の…
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- (上の発言)
280
平沼正二郎(自民)
お答えを申し上げます。
立法事実に関してのお尋ねをいただきました。
まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。
これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪などで検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができているものであります。検挙に至っていない事例というものを考えれば、これ以上にもあるのではないかとは推測をされます。
そして、昨今、SNSなどが加速度的に普及して、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じているそれぞれの自国の国旗を損壊等するなどの行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知ることになり、過激であればあるほど耳目を集めて、様々な形で影響を与えることは否定できないと考えております。このような事情も踏まえつつ、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性があるということも立法事実の一つであると考えております。
以上が、本法案の立法事実として前提としているものでありまして、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものと考えております。
281
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
具体的な事例としては器物損壊罪がある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。
次に、本法案が守ろうとしている保護法益について伺います。
本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳を保護法益とするものであると理解しております。これは、生命、身体、財産、名誉といったその輪郭が比較的明確で、個別的かつ具体的な利益と比較いたしますと、その内容や範囲が、ともすると捉えづらいのではないかという意見も聞かれるところです。
感情というのは…
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平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
保護法益の実例ということで、こういった国民感情が刑罰によるというものをお伺いいたしました。
本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、我が国では、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、二つ目に、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、三つ目に、動物愛護の良俗を保護する動物の愛護及び管理に関する法律における動物虐待罪などが挙げられます。
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283
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
国民の感情を保護法益とするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。
次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆる均衡論について伺います。
本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の国章を損壊する罪は存在しない、これが均衡を欠くのではないかという考え方が示されております。
確かに、国民の感情という観点に照らして考えますと、いずれの国の国旗であっても、また自国の国旗であればなおのこと、敬意を持って扱いたいという感…
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