森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

こうしたように、事前に損壊、汚損した国旗を街頭演説などに持ち込んで振っても、それは処罰の対象にはならないというふうに理解させていただきました。

済みません、ちょっと質問を飛ばしてお伺いしたいんですが、自民党の提出者にお伺いしたいと思います。

街頭演説の際に事前に損壊、汚損した国旗を掲げる行為は、処罰の、罰則の対象外とされております。ただ、これは、やはり私もそうですけれども、見ると著しく不快感を感じる行為だというふうに思うんです。一方で、この法律においてはこの行為は含まれていないわけですけれども、条文の制定過程において、なぜこの行為は罰則に含まないというふうに判断されたのか、理由をお伺いいたします。

前後のやりとり

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