飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えをさせていただきたいと思います。

まず、該当し得るのではないかといったものについて、四点ほど挙げたいと思います。

例えば、駅前広場などで、人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂き、燃やしたり、切り刻んだりした行為。また、国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗を引きずり降ろす、そして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけて泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつける、そして汚す行為。また、自宅で、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信をする場合。

今度は逆に、基本的に処罰対象にはならないのではないか、六点ほど挙げたいと思います。

古くなった、あるいは汚れてしまった国旗を廃棄するために屋外の人目につく場所でその国旗を焼却する場合。また、イベントで配布した小旗をイベント終了後に回収して廃棄をする場合。また、国旗を殴る場合。また、イベント会場に掲揚されていた国旗、こちらが照明施設に絡まり感電や落下の危険性があるため国旗を切って除去する場合。スポーツ大会などで我が国の代表チームを応援するために国旗に寄せ書きをする場合。また、実写映画の中で国旗を損壊をする状況が流れるような場合を想定しております。

前後のやりとり

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