お答えをさせていただきます。
先ほどの場合も、実はこの頭がかぶるところなんですが、実は、提出者として全て明確に答えるというのがなかなか難しい、最終的には司法の判断になる、こうした点については是非御理解をいただきたいと思います。その意味で、可能な範囲でお答えをさせていただいた。
その中で、街頭演説、この点につきましては本案の処罰の対象にはならない、このようにまず考えているところであります。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えをさせていただきます。
先ほどの場合も、実はこの頭がかぶるところなんですが、実は、提出者として全て明確に答えるというのがなかなか難しい、最終的には司法の判断になる、こうした点については是非御理解をいただきたいと思います。その意味で、可能な範囲でお答えをさせていただいた。
その中で、街頭演説、この点につきましては本案の処罰の対象にはならない、このようにまず考えているところであります。
なので、具体的にこの行為はマルで、この行為はバツでと、なかなか、言い切れるものと言い切れないものがある、それはそのとおりだと思います。そのための二条二項だというふうに認識をしています。行為の外形であったり、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した上で、マルなのかバツなのかを判断していくというわけなんですが、この国会の質問の中で、ある程度、具体的に、この行為はいいのか、この行為は駄目なのか、そうしたことを明示的に確認していきたいというふうに考えております。 提出者として、具体的に、この国旗損壊罪の規定に該当し得る事例としてどのような事例を想定して…
お答えをさせていただきたいと思います。 まず、該当し得るのではないかといったものについて、四点ほど挙げたいと思います。 例えば、駅前広場などで、人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂き、燃やしたり、切り刻んだりした行為。また、国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗を引きずり降ろす、そして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけて泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつける、そして汚す行為。また、自宅で、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信をする場合。 今度は逆に、基本的に…
詳細に、該当し得る行為、そして基本的に該当しないと考えられる行為について、それぞれ列挙をして御説明をしていただき、ありがとうございます。 もう少し、それ以外にも、私として、これは入るのか、これは入らないのか、疑問に思うところもありますので、確認も込めまして、幾つかそれぞれ確認していきたいと思います。 まず一つ目としては、これはよくいろいろ見ることもあるんですけれども、街頭演説などの際に、事前に日本国旗に対して例えばバツの印をペイントしたものを街頭演説などに持ち込んで、それを振る行為というのはありますよね。これを見ると私も嫌な思いをするんですよ。日本国…
お答えをさせていただきます。
先ほどの場合も、実はこの頭がかぶるところなんですが、実は、提出者として全て明確に答えるというのがなかなか難しい、最終的には司法の判断になる、こうした点については是非御理解をいただきたいと思います。その意味で、可能な範囲でお答えをさせていただいた。
その中で、街頭演説、この点につきましては本案の処罰の対象にはならない、このようにまず考えているところであります。
こうしたように、事前に損壊、汚損した国旗を街頭演説などに持ち込んで振っても、それは処罰の対象にはならないというふうに理解させていただきました。 済みません、ちょっと質問を飛ばしてお伺いしたいんですが、自民党の提出者にお伺いしたいと思います。 街頭演説の際に事前に損壊、汚損した国旗を掲げる行為は、処罰の、罰則の対象外とされております。ただ、これは、やはり私もそうですけれども、見ると著しく不快感を感じる行為だというふうに思うんです。一方で、この法律においてはこの行為は含まれていないわけですけれども、条文の制定過程において、なぜこの行為は罰則に含まないとい…
先ほど飯泉先生からお話がありましたとおり、処罰の対象にならない可能性が高いということでございました。 本法案は、公然と国旗を損壊等する行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊等して、その状況を人に見せる行為が、保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからであります。 これに加え、議論の過程においては、損壊等した国旗を公然と提示する行為、これを処罰対象とすべきかどうかについても様々な検討を加えました。この点、確かに、損壊等した国旗を公然と掲示する行為も、本法案の保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然…
こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」というような、附則にも設けられていますので、今のこの法律が完成形ではなくて、しっかり施行状況を見ながら、必要に応じて見直していくということが必要だというふうに私としても認識しているところでご…