飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えさせていただきます。

著しく不快又は嫌悪の情、一体誰かということでありますが、こちらにつきましては、例えば、それを行った行為者であるとか、あるいはこれを見た者、その皆さん方が著しく不快あるいは嫌悪感を覚えたということではなくて、あくまでも、一般通常人の皆様方が見たとして、ひどく快く思わないとか、あるいは不愉快を感じさせる、こうしたものを対象にするということがまず一つ。

さらには、その損壊行為、これにつきましても、一連の行為、その過程で行われたのか、あるいは周囲の状況、例えば非常にウェルカムな状況でなされたものなのか、非常にバッシング、そうした環境の中でなされたのか、こうした点におきましても大きく変わるところでありまして、客観的な情勢、これを総合的に勘案する中で、社会通念によって判断をするもの、このように考えております。

前後のやりとり

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