森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

御答弁ありがとうございます。

今回の国旗損壊罪の法案で用いているような、条文として、前例がない表現をしているわけではなくて、ストーカー規制法であったり、軽犯罪法であったり、自然公園法であったり、既存の法令において用いられている用例を使いながら、条文を工夫しながら作られているということで認識をさせていただきました。

ただ、いずれにせよ、この国会質疑の中で、具体的にどの行為が処罰対象になり得るのか、こうした行為については処罰対象となり得ないのか、こうしたことを具体的に国会質疑を通じて国民の皆さんに届けていくこと、そして裁判規範となるようなことを積み上げていくことも大切だと考えておりますので、その点は後ほどお伺いをしていきます。

具体的に条文を今述べさせていただきますと、二条の一項においてどのように書かれているかというと、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」というような規定ぶりというふうにされているんですが、これも人によって捉え方は様々だというふうに認識をしております。「著しく不快又は嫌悪の情」というような規定がされておりますが、この不快感、嫌悪感というものはどの程度のものを想定をしているのか。どこからが「著しく」に該当するのか。また、国民の考えはやはり多様ですよね。いろいろな国民がいる中で、この行為を不快と思うのか、不快じゃないと思うのか、人によって様々だというふうに思います。

そうした多様な国民がいる中で、ここで言う、法律で言う「人」というのは誰を一体想定しているのか、お伺いいたします。

前後のやりとり

225の発言を見る

233の発言を見る