御答弁ありがとうございます。
今回の国旗損壊罪の法案で用いているような、条文として、前例がない表現をしているわけではなくて、ストーカー規制法であったり、軽犯罪法であったり、自然公園法であったり、既存の法令において用いられている用例を使いながら、条文を工夫しながら作られているということで認識をさせていただきました。
ただ、いずれにせよ、この国会質疑の中で、具体的にどの行為が処罰対象になり得るのか、こうした行為については処罰対象となり得ないのか、こうしたことを具体的に国会質疑を通じて国民の皆さんに届けていくこと、そして裁判規範となるようなことを積み上げていくことも大切だと考えておりますので、その点は後ほどお伺いをしていきます。
具体的に条文を今述べさせていただきますと、二条の一項においてどのように書かれているかというと、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」というような規定ぶりというふうにされているんですが、これも人によって捉え方は様々だというふうに認識をしております。「著しく不快又は嫌悪の情」というような規定がされておりますが、この不快感、嫌悪感というものはどの程度のものを想定をしているのか。どこからが「著しく」に該当するのか。また、国民の考えはやはり多様ですよね。いろいろな国民がいる中で、この行為を不快と思うのか、不快じゃないと思うのか、人によって様々だというふうに思います。
そうした多様な国民がいる中で、ここで言う、法律で言う「人」というのは誰を一体想定しているのか、お伺いいたします。
226飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
事例につきましては、先ほど御答弁をさせていただいた点、あるいは森委員から言われた点、国内にはあるところでありますし、検挙に至ったものであるということでございます。
ただ、今、グローバル化がどんどん進む中で、インターネット、こうしたもので、海外において、自国の国旗を損壊をする、又は目立つという行為、これがどうしてもネットの世界では盛んになされるということで、そうしたものが国内に目立てば目立つほど入ってくる、こうした事例があるところであります。
そこで、そうした事情を踏まえつつ、国旗をそうした形での損壊をしていく、愉快犯で…
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227
森ようすけ(国民)
まさにこうして御答弁いただきましたとおり、SNSでしたりインターネットの普及によって状況が変わってきていること、加えて、予防的な取組が必要だということが立法事実だということで御答弁いただきました。理解させていただきました。
次の項目に移りますが、今回の法案の条文を見てみると、具体的に処罰となるような行為について細かく規定をしているというよりかは、抽象的に書いているような条文であるというふうに認識をしております。
加えてなのですが、二条の二項において、この対象に該当するか、この方法に該当するかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情…
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228飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義、委員おっしゃるとおりでありまして、やはりこの中で一番重要なのが明確性の原則ということであります。それはいかに担保されるのかといった点でありまして、特に、二条二項、ここのところに、解釈の判断に当たっての基準を示しているところでありますし、また、考慮的な要素、こうした点についても明かしているところであります。
また、明確性の原則ということであれば、これまでの様々な法令、こうしたものに用いられている表現ということで、例えば、ストーカー規制法二条第六号であるとか、あるいは軽犯罪法の第一条の二十号であるとか、あるいは…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
御答弁ありがとうございます。
今回の国旗損壊罪の法案で用いているような、条文として、前例がない表現をしているわけではなくて、ストーカー規制法であったり、軽犯罪法であったり、自然公園法であったり、既存の法令において用いられている用例を使いながら、条文を工夫しながら作られているということで認識をさせていただきました。
ただ、いずれにせよ、この国会質疑の中で、具体的にどの行為が処罰対象になり得るのか、こうした行為については処罰対象となり得ないのか、こうしたことを具体的に国会質疑を通じて国民の皆さんに届けていくこと、そして裁判規範となるようなことを積み上げていくことも大切だと考えておりますので、その点は後ほどお伺いをしていきます。
具体的に条文を今述べさせていただきますと、二条の一項においてどのように書かれているかというと、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」というような規定ぶりというふうにされているんですが、これも人によって捉え方は様々だというふうに認識をしております。「著しく不快又は嫌悪の情」というような規定がされておりますが、この不快感、嫌悪感というものはどの程度のものを想定をしているのか。どこからが「著しく」に該当するのか。また、国民の考えはやはり多様ですよね。いろいろな国民がいる中で、この行為を不快と思うのか、不快じゃないと思うのか、人によって様々だというふうに思います。
そうした多様な国民がいる中で、ここで言う、法律で言う「人」というのは誰を一体想定しているのか、お伺いいたします。
230飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
著しく不快又は嫌悪の情、一体誰かということでありますが、こちらにつきましては、例えば、それを行った行為者であるとか、あるいはこれを見た者、その皆さん方が著しく不快あるいは嫌悪感を覚えたということではなくて、あくまでも、一般通常人の皆様方が見たとして、ひどく快く思わないとか、あるいは不愉快を感じさせる、こうしたものを対象にするということがまず一つ。
さらには、その損壊行為、これにつきましても、一連の行為、その過程で行われたのか、あるいは周囲の状況、例えば非常にウェルカムな状況でなされたものなのか、非常にバッシング、そうした環…
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231
森ようすけ(国民)
なので、まさしく御答弁いただいたとおり、特定の誰かが嫌悪の情を持った、不快に感じたということでは罰則に当てはまるものではなくて、一般通常人、平均的な日本人の多数が嫌悪の情そして不快に感じた場合に限って、客観的に、そして総合的に考慮した上で該当するのか該当しないのかということで判断されるというふうに認識をさせていただきました。
続いて、この二条一項においては、こうした「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、」の次に、「公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者」というように続くわけでありますが、ここでの規定の公然というのが具体的に何を指し…
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232飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
公然とはということにつきましては、不特定又は多数ということであります。
不特定又は多数ということでありますから、不特定であっても少数であるとか、あるいは逆に、少人数であっても不特定であるといった場合に公然に該当するということになる。また、特定しても、それが多数人数であれば、当然これも公然に該当するということ。オアという関係であるということであります。
具体的にどういった範囲なのかというお尋ねが今あったところでありますが、なかなか、こうであるということを断言するところが難しいところではありますが、今申し上げたように、公然…
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