森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

まさにこうして御答弁いただきましたとおり、SNSでしたりインターネットの普及によって状況が変わってきていること、加えて、予防的な取組が必要だということが立法事実だということで御答弁いただきました。理解させていただきました。

次の項目に移りますが、今回の法案の条文を見てみると、具体的に処罰となるような行為について細かく規定をしているというよりかは、抽象的に書いているような条文であるというふうに認識をしております。

加えてなのですが、二条の二項において、この対象に該当するか、この方法に該当するかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするというような規定もされておりますが、明示的に行為を縛っているというよりかは、ある程度の幅を持たせているような条文、法律になっているというふうに認識をしております。

そこで、お伺いをしますが、この罰則となる対象行為を明確に示せていない法案となっておりますが、罪刑法定主義の観点から問題ないというふうに認識をしているのか、お伺いいたします。

前後のやりとり

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