御答弁ありがとうございました。
私も、この質問をしたものの、今いろいろな要素を基にというような御答弁だったと思うんですけれども、本来は自発的というか、当たり前に、国を思うという気持ちは皆が持っているかと思うんですよね。
今日答弁に立たれる議員の皆さんもそれぞれ御地元があろうかと思います、そして生まれ育ったふるさとがあると思います。ふるさとは好きですよね、愛していますよね。これは、国際感覚といいますか、外国に行った場合でも、日本で生まれ育ったということにやはり自信、誇りを持つかと思うんですよね。本来、自分の生まれ育った場所というのは愛着を持ちますし、自発的にそういう思いというか、それは生まれ持ってそういう気持ちになるものだというふうに思っているんですよね。
ただ、一番最初、冒頭に言いました、そうじゃないというのは、やはりいまだに自虐史観を基に偏向教育が行われている、私、昨年、一年前ですか、衆議院予算委員会でもそういう指摘をさせていただいたんですが、こういった現状がある、だから、国旗であったり国歌を否定しようという思いが芽生えてくるんじゃないかなと。そこをやはりしっかりと変えていかないと、しっかりとした教育をしていくようにならないと、なかなか大きな、根深い問題じゃないかなというふうに思っているんですね。
平成二十三年に、大阪府におきましては、国旗の常時掲揚の条例を制定させていただきました。常時というのは、もちろん御承知のとおり、毎日掲揚するという意味です。
その背景は、実は昭和三十八年に大阪府議会で、府の所有する施設には国旗を常時掲揚しようという決議が採択をされたんですね。昭和三十八年です、ちょうど翌年に東京オリンピックを迎える前年にあって、日本全体でこの機運を盛り上げようということから、大阪府におきましては、昭和三十八年、国旗の常時掲揚する決議が採択をされたわけなんですね。通常、我々、三十八年決議というふうに言わせていただいていたんです。
その提出者の中に、当時府会議員で、その後国会議員になった方というと、例えば北川石松先生であったり中山太郎先生も、その決議の提案者に名前が連なっておられました。
それ以降、大阪府の府有施設というのは国旗が常時掲揚されることになったんですが、ただ、学校であったり教育委員会所管の施設というのが全く無視をされ続けたわけです。
そして、平成二十二年に、私、その現状を捉えて、大阪府には、決議がなされているにもかかわらず、教育委員会はそれを全く無視している、これはおかしいんじゃないかということを、当時私は大阪府議会議員でありましたので、教育常任委員会で質問させていただきました。すると、教育長の答弁は、法的拘束力がないからということを言われたんですよね。だったら条例を作りましょうということで、ちょうど平成二十三年四月に私たち大阪維新の会が大阪府議会で初めて過半数を取りまして、大阪維新の会が真っ先に作った条例というのがこの国旗の常時掲揚の条例だったんですね。というのが大阪府にはあったんです。
そこで教育の正常化も含めて大分変わってきたんじゃないかなというふうに思っていたんですが、令和三年です、今から五年前になるんですが、私はその当時も大阪府議会議員でありまして、政調会長をさせていただいていたんですが、府議会の本会議で質問したことなんですが、常時掲揚の条例ができた、それでようやく学校も国旗を常時掲揚することになったんですが、ただ、二十四時間三百六十五日ずっと掲揚しているんですね。雨風に打たれて、日の丸がぼろぼろになっているんですよ。近所の皆さん、地域の皆さんであったりとか、PTAの皆さんも、この現状はおかしいでしょうと、学校に何度も抗議に行ったんです。しかし、学校は全然改善をしようとしなかった。そこで私が本会議で質問をしました。その翌日から、常時掲揚というか、二十四時間ずっと掲揚しっ放しというのがようやくなくなったんですね。
そのときも、一部の教職員の人たちは、条例においては、執務時間において国旗を掲揚することということが条文に書かれているんです、そこで、一部の教員の皆さんたちは、降納が書かれていない、だから降ろしていないんだと、こんな言い訳といいますかね、理由づけをされたんですね。だから、本当に、抵抗する皆さんというのはここまで抵抗するのかと。ぼろぼろになった日の丸を見ても何にも思わない、むしろそれを喜んでいるというのが、本当に悔しい思いでいっぱいだったんですね。そういったのが現に大阪でもあったんです。五年前にこれがあったことですからね。ようやくそれが改善されたというふうに思っております。
今回こういった法案を機に、やはり教育というのは本当に大事だと思うんですよね。生まれ育った町であったりとか国というのは本来愛すべきものでありますから、それを否定した教育があるからこそ、今回こういった法案制定においてもいろいろな意見が出てくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、やはり教育は大事です。
私は、今回この法案が成立した暁にはといいますか、成立を機にそういった教育の正常化というのを、もう一度、出発点になるんじゃないかなというそういった思い、そういった意味も持って、私はこれは大賛成していきたいなというふうには思っております。
もう時間が参りましたので。
ただ、私、ずっと、地方議員時代から、自分の事務所には国旗を常時掲揚しております。今日答弁に立たれている議員の皆さんも、地元の事務所に国旗掲揚されている皆さんもいらっしゃろうかと思うんですが、是非、今日はこういった委員会審議で答弁もされているということですので、御地元の事務所にも国旗を常時掲揚していただきたい、これは毎日という意味です、常時掲揚していただきたいということを申し上げて、私の質問を終了とさせていただきます。
218
黒田征樹(維新)
おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。
しかし、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為を処罰対象とすることについて、表現の自由を不当に制約するものではないと我々は認識をしておりましたけれども、各党との協議を進める中で、各党からの御指摘も最大限に配慮をして、本法案では、処罰範囲を、中核…
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219西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございます。
今日午前中の質疑の中でもあったと思うんですけれども、ライブ配信だったら駄目であって、事後だったらいいというのがやはり私も分かりにくいかと思うんですよね。例えば十秒後に配信するとなった場合どうなのかというようなことであったりとかというのが、いろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思うんです。今御答弁の中で、三年後に見直し、全般を含めた見直しということだと思うんですけれども、見直しされるということですので、そういったものもきっちりと今後検討していかないといけないなというふうには個人的には思っております。
それでは、次の質問…
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220
黒田征樹(維新)
今御質問いただいた中でありましたように、その心を養うに当たっては、ある意味、強制的にやるべきではないというのは、そのとおりだというふうに思っております。その上で、本法案は国旗への敬意を強制するものではなくて、あくまで国旗を大切に思う国民感情を保護するため、国旗を一定の方法で損壊する等の行為について処罰規定を設けようとするものであります。
国旗への敬意は、まさに国民一人一人の自発的な思いに基づくものでありまして、それが国民一般に広く定着していくことが望ましいというふうに考えております。このような思いを育むためには、自国の伝統や文化を理解し、尊重しつつ、同…
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- (上の発言)
221西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
私も、この質問をしたものの、今いろいろな要素を基にというような御答弁だったと思うんですけれども、本来は自発的というか、当たり前に、国を思うという気持ちは皆が持っているかと思うんですよね。
今日答弁に立たれる議員の皆さんもそれぞれ御地元があろうかと思います、そして生まれ育ったふるさとがあると思います。ふるさとは好きですよね、愛していますよね。これは、国際感覚といいますか、外国に行った場合でも、日本で生まれ育ったということにやはり自信、誇りを持つかと思うんですよね。本来、自分の生まれ育った場所というのは愛着を持ちますし、自発的にそういう思いというか、それは生まれ持ってそういう気持ちになるものだというふうに思っているんですよね。
ただ、一番最初、冒頭に言いました、そうじゃないというのは、やはりいまだに自虐史観を基に偏向教育が行われている、私、昨年、一年前ですか、衆議院予算委員会でもそういう指摘をさせていただいたんですが、こういった現状がある、だから、国旗であったり国歌を否定しようという思いが芽生えてくるんじゃないかなと。そこをやはりしっかりと変えていかないと、しっかりとした教育をしていくようにならないと、なかなか大きな、根深い問題じゃないかなというふうに思っているんですね。
平成二十三年に、大阪府におきましては、国旗の常時掲揚の条例を制定させていただきました。常時というのは、もちろん御承知のとおり、毎日掲揚するという意味です。
その背景は、実は昭和三十八年に大阪府議会で、府の所有する施設には国旗を常時掲揚しようという決議が採択をされたんですね。昭和三十八年です、ちょうど翌年に東京オリンピックを迎える前年にあって、日本全体でこの機運を盛り上げようということから、大阪府におきましては、昭和三十八年、国旗の常時掲揚する決議が採択をされたわけなんですね。通常、我々、三十八年決議というふうに言わせていただいていたんです。
その提出者の中に、当時府会議員で、その後国会議員になった方というと、例えば北川石松先生であったり中山太郎先生も、その決議の提案者に名前が連なっておられました。
それ以降、大阪府の府有施設というのは国旗が常時掲揚されることになったんですが、ただ、学校であったり教育委員会所管の施設というのが全く無視をされ続けたわけです。
そして、平成二十二年に、私、その現状を捉えて、大阪府には、決議がなされているにもかかわらず、教育委員会はそれを全く無視している、これはおかしいんじゃないかということを、当時私は大阪府議会議員でありましたので、教育常任委員会で質問させていただきました。すると、教育長の答弁は、法的拘束力がないからということを言われたんですよね。だったら条例を作りましょうということで、ちょうど平成二十三年四月に私たち大阪維新の会が大阪府議会で初めて過半数を取りまして、大阪維新の会が真っ先に作った条例というのがこの国旗の常時掲揚の条例だったんですね。というのが大阪府にはあったんです。
そこで教育の正常化も含めて大分変わってきたんじゃないかなというふうに思っていたんですが、令和三年です、今から五年前になるんですが、私はその当時も大阪府議会議員でありまして、政調会長をさせていただいていたんですが、府議会の本会議で質問したことなんですが、常時掲揚の条例ができた、それでようやく学校も国旗を常時掲揚することになったんですが、ただ、二十四時間三百六十五日ずっと掲揚しているんですね。雨風に打たれて、日の丸がぼろぼろになっているんですよ。近所の皆さん、地域の皆さんであったりとか、PTAの皆さんも、この現状はおかしいでしょうと、学校に何度も抗議に行ったんです。しかし、学校は全然改善をしようとしなかった。そこで私が本会議で質問をしました。その翌日から、常時掲揚というか、二十四時間ずっと掲揚しっ放しというのがようやくなくなったんですね。
そのときも、一部の教職員の人たちは、条例においては、執務時間において国旗を掲揚することということが条文に書かれているんです、そこで、一部の教員の皆さんたちは、降納が書かれていない、だから降ろしていないんだと、こんな言い訳といいますかね、理由づけをされたんですね。だから、本当に、抵抗する皆さんというのはここまで抵抗するのかと。ぼろぼろになった日の丸を見ても何にも思わない、むしろそれを喜んでいるというのが、本当に悔しい思いでいっぱいだったんですね。そういったのが現に大阪でもあったんです。五年前にこれがあったことですからね。ようやくそれが改善されたというふうに思っております。
今回こういった法案を機に、やはり教育というのは本当に大事だと思うんですよね。生まれ育った町であったりとか国というのは本来愛すべきものでありますから、それを否定した教育があるからこそ、今回こういった法案制定においてもいろいろな意見が出てくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、やはり教育は大事です。
私は、今回この法案が成立した暁にはといいますか、成立を機にそういった教育の正常化というのを、もう一度、出発点になるんじゃないかなというそういった思い、そういった意味も持って、私はこれは大賛成していきたいなというふうには思っております。
もう時間が参りましたので。
ただ、私、ずっと、地方議員時代から、自分の事務所には国旗を常時掲揚しております。今日答弁に立たれている議員の皆さんも、地元の事務所に国旗掲揚されている皆さんもいらっしゃろうかと思うんですが、是非、今日はこういった委員会審議で答弁もされているということですので、御地元の事務所にも国旗を常時掲揚していただきたい、これは毎日という意味です、常時掲揚していただきたいということを申し上げて、私の質問を終了とさせていただきます。
222
山下貴司(自民)
次に、森ようすけ君。
この発言のページ
223
森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
この国旗損壊罪の法案について、まず大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗を尊重して、損壊してはならないという考え方は基本だというふうに私も捉えております。やはり国旗を大切に思う国民感情を保護すること、これは大変重要なことであります。
その上で、この法案に関しては、我が党、国民民主党も共同提出をしているところでありますが、幾つかの点で懸念があるというふうに認識をしております。具体的には、これまでの質疑にも出てきましたが、罪刑法定主義の観点から構成要件…
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224飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
まず、一番至近な、特に報道をなされた事例としては、平成二十年の事例がございます。これは、神社に参拝に来られた参拝客、そこから国旗を強奪をいたしまして、それを踏みつける、さおを折るという行為がありまして、これは今もお話がありましたように器物損壊罪、これによって処罰がなされたところであります。こうした点が報道でなされた一番至近の例ということですが、それ以外にも、確かに認められているものが四点、これは午前中の審議でも出たところでもあります。
ただ、これ以外のものとして、器物損壊以外でどういったものが処罰されたのかというのは、一…
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