黒田征樹 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。

しかし、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為を処罰対象とすることについて、表現の自由を不当に制約するものではないと我々は認識をしておりましたけれども、各党との協議を進める中で、各党からの御指摘も最大限に配慮をして、本法案では、処罰範囲を、中核となる、公然と損壊等する行為に限定をしたものであります。

なお、検討条項を設けた趣旨は、本法案で処罰対象となる公然と国旗を損壊する行為以外にも、例えば、先ほど述べられました、自ら国旗を損壊し、その様子を撮影した映像をSNSで事後配信するという行為、そして、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの指摘があったことも踏まえまして、法施行後三年をめどに、本法律の規定について、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものであるというところであります。

以上です。

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