西田薫 (日本維新の会)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

答弁ありがとうございます。

それでは、次の質問なんですが、次は、立法事実と必要性について伺います。

報道によりますと、刑法九十二条の外国国章損壊罪においては、実際に判決というのが確認できる適用事例というのは非常に少ないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ですので、運用実績は極めて限定的だというふうに思っています。その一方で、与党内からも立法事実が乏しいのではないかというような懸念が示されたと報じておられました。先ほど午前中の質疑の中でもそれを引用された質問というのはあったかと思うんですね。

こうした実態を踏まえた上で、あえて新たな国旗損壊罪を創設する必要があると判断した理由はどういったものなのか、刑法の補完性の原則に照らして、どの程度の頻度や深刻さの事案があれば新罪創設が正当化されると考えているのかどうか、この辺りを御説明いただければと思います。

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