お答えいたします。
本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めております。
このような構成要件は、例えばストーカー規制法や軽犯罪法などに用いられている文言を参考にしたものであり、その意味からも、罪刑法定主義に反するものではないというふうに考えております。
209西西田薫(維新)
今、保護法益の件も答弁いただきました。
そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実際、各地の自治体の意見書などを見ると、国旗、国章損壊は国民感情を著しく害するという表現がなされております。
一方で、この国民感情というのが抽象的な概念で、刑罰、抽象的な概念を刑罰で保護対象にするということは、これは恣意的な運用につながる…
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黒田征樹(維新)
お答えいたします。
今お話ありました外国国章損壊罪というのは、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁じようとするものであるというふうにも捉えられております。
このように考えたときに、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国の国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに考えております。
このような意味…
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211西西田薫(維新)
全くそのとおりだというふうに私も思っております。
それでは、次に、構成要件の文言についてお伺いをします。
本法案というのは、日本国旗を人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法又は状況で損壊、除去、汚損した場合というのが刑罰のところに書いていますよね。というのがその処罰対象というふうになっております。ただ、不快、嫌悪という主観的感情というのを構成要件に取り込むことはちょっと曖昧であるんじゃないか、そしてまた、表現の自由を広く萎縮させてしまうんじゃないかという指摘というのも確かにあろうかと思っているんです。
そこで、どういった行為を典型的な処罰対…
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- (上の発言)
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黒田征樹(維新)
お答えいたします。
本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めております。
このような構成要件は、例えばストーカー規制法や軽犯罪法などに用いられている文言を参考にしたものであり、その意味からも、罪刑法定主義に反するものではないというふうに考えております。
213西西田薫(維新)
それでは、次の質問に移りたいと思います。
次は、過去の国旗損壊事件や判例との関係について伺っていきます。
先ほども質問の中で出ていたんですが、我が国では、これまでも、沖縄国体の日の丸焼却事件であったり、国旗の焼却行為が争点となった事案というのがありました。そのときは、威力業務妨害罪などで処理をされている中で、表現の自由との関係というのが議論されてきたと思うんですね。
一部から、こうした判例の分析も踏まえて、現行法で十分対応可能であるんじゃないか、そして、新たなこの犯罪創設の立法事実が示されていない、これは午前中の質疑の中でもあったと思うんですが、そ…
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黒田征樹(維新)
例えば、他人の国旗を損壊した場合には器物損壊罪が、国旗を損壊等することにより他人の業務の遂行を妨害した場合には威力業務妨害罪が、そして、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪がそれぞれ適用されるなど、現行法で対処できる領域があることは承知をしております。
他方で、例えば器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊したところを処罰されるわけでもなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己…
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215西西田薫(維新)
答弁ありがとうございます。
それでは、次の質問なんですが、次は、立法事実と必要性について伺います。
報道によりますと、刑法九十二条の外国国章損壊罪においては、実際に判決というのが確認できる適用事例というのは非常に少ないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ですので、運用実績は極めて限定的だというふうに思っています。その一方で、与党内からも立法事実が乏しいのではないかというような懸念が示されたと報じておられました。先ほど午前中の質疑の中でもそれを引用された質問というのはあったかと思うんですね。
こうした実態を踏まえた上で、あえて新たな国旗損壊…
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