森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

国民民主党の森ようすけでございます。

本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

この国旗損壊罪の法案について、まず大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗を尊重して、損壊してはならないという考え方は基本だというふうに私も捉えております。やはり国旗を大切に思う国民感情を保護すること、これは大変重要なことであります。

その上で、この法案に関しては、我が党、国民民主党も共同提出をしているところでありますが、幾つかの点で懸念があるというふうに認識をしております。具体的には、これまでの質疑にも出てきましたが、罪刑法定主義の観点から構成要件が不明確であること。処罰範囲を過度に広げないために、どのような対象物に対する行為が処罰対象となるのか、こちらについて立法者としての意思を確認することが必要であるというふうに認識をしています。加えて、憲法が保障する表現の自由を過度に制約することなく、適正な調和を図ること。

こうした懸念を持っているところでありますので、こうした点について国会質疑を通じて解消していくことが大切なことだと考えておりますので、そうした観点から、本日は、国民民主党の提出者、そして自由民主党の提出者、それぞれについて御質問をしていきたいと思います。

まず最初に、立法事実についてお伺いをいたします。

この法案の立法事実とは、これもこれまでの審議でもなされておりましたが、これまで、国内における国旗損壊行為として、具体的にどのような事例があるのか、とりわけ、そのうち器物損壊罪が適用されない事例としてどのようなものがあるのか、国民民主党の提出者にお伺いいたします。

前後のやりとり

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