長妻昭 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。

外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実があるということで、一八九一年、明治二十四年の大津事件、ロシアの皇太子が来日されたとき大津で切りつけられたということで、これを契機に旧刑法に入れて、今引き継がれている。そのときの趣旨としては、他国の象徴である国旗や国章を損壊する行為は、深刻な外交摩擦、最悪、国際紛争、武力衝突に結びつく、外交上の危機管理の観点からこれを入れたというようなことが資料で残っているわけです、これは親告罪ではありますけれども。だから、親告罪なんですね。

ところが、今回の法案というのは、明確な立法事実というのがなかなか見当たらないというふうにちょっと言わざるを得ないわけです。

表現の自由との関係でお尋ねいたしますけれども、これは内容中立規制なのか内容規制なのか、いかがでしょうか。

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