ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。
外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実があるということで、一八九一年、明治二十四年の大津事件、ロシアの皇太子が来日されたとき大津で切りつけられたということで、これを契機に旧刑法に入れて、今引き継がれている。そのときの趣旨としては、他国の象徴である国旗や国章を損壊する行為は、深刻な外交摩擦、最悪、国際紛争、武力衝突に結びつく、外交上の危機管理の観点からこれを入れたというようなことが資料で残っているわけです、これは親告罪ではありますけれども。だから、親告罪なんですね。
ところが、今回の法案というのは、明確な立法事実というのがなかなか見当たらないというふうにちょっと言わざるを得ないわけです。
表現の自由との関係でお尋ねいたしますけれども、これは内容中立規制なのか内容規制なのか、いかがでしょうか。
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勝目康(自民)
立法者といたしまして、この附則に書いてあるのは、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかというのが観点でありますから、一義的には国旗ということを現時点では想定しているということでございます。(長妻委員「入っているんですか」と呼ぶ)国旗と書いているということです。(長妻委員「入っていないんですか」と呼ぶ)国旗というのは、国章の中の、国章よりも狭い概念でございます。
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山下貴司(自民)
質疑者は、指名されてから質問してください。(発言する者あり)
では、国旗以外の国章は入るのかについて、提出者勝目君。
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勝目康(自民)
提出者といたしましては、現時点では国旗以外の国章は入らないというのがこの法文上解されるところだと思っております。
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- (上の発言)
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長妻昭(中道)
ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。
外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実があるということで、一八九一年、明治二十四年の大津事件、ロシアの皇太子が来日されたとき大津で切りつけられたということで、これを契機に旧刑法に入れて、今引き継がれている。そのときの趣旨としては、他国の象徴である国旗や国章を損壊する行為は、深刻な外交摩擦、最悪、国際紛争、武力衝突に結びつく、外交上の危機管理の観点からこれを入れたというようなことが資料で残っているわけです、これは親告罪ではありますけれども。だから、親告罪なんですね。
ところが、今回の法案というのは、明確な立法事実というのがなかなか見当たらないというふうにちょっと言わざるを得ないわけです。
表現の自由との関係でお尋ねいたしますけれども、これは内容中立規制なのか内容規制なのか、いかがでしょうか。
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勝目康(自民)
お答えをいたします。
本法案は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現、メッセージの内容とは全く無関係に、そのような行為がもたらす弊害、つまり、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するためのもので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等を行うという客観的な行為態様を構成要件とするものでございます。
方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な……(長妻委員「内容中立規制か内容規制か、どっちですか」と呼ぶ)今申し上げます。客観的な事情に基づいて行う旨を定めておりますから、表現やメッセージの内容に着…
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長妻昭(中道)
ただ、表現の自由を規制できる場合は、内容中立規制は、例えば、夜中にいろいろな大きな音でいろいろなことをする、こういう内容にはかかわらず、手段、あるいは態様規制と言われておりますけれども、迷惑ということで、ただ、内容規制の場合は、見解などを、あるいは主題規制もありますけれども、これを規制していくということです。
今回、内容規制ではないとおっしゃいましたけれども、例えば、国旗を損壊する場合、そこに非常に好意的なメッセージを書く場合と、好意的でないメッセージをマジックインキで書く場合、これは本法案の構成要件というのは変わってくるわけですよね。
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勝目康(自民)
先ほど来申しておりますように、今回の法案によって対象とするものというのは、表現の内容ではなくて行為そのものであります。これもまた客観的な事情に基づいて判断することになっております。
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