先ほど来申しておりますように、今回の法案によって対象とするものというのは、表現の内容ではなくて行為そのものであります。これもまた客観的な事情に基づいて判断することになっております。
勝目康 (自由民主党)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。 外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実があるということで、一八九一年、明治二十四年の大津事件、ロシアの皇太子が来日されたとき大津で切りつけられたということで、これを契機に旧刑法に入れて、今引き継がれている。そのときの趣旨としては、他国の象徴である国旗や国章を損壊する行為は、深刻…
お答えをいたします。 本法案は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現、メッセージの内容とは全く無関係に、そのような行為がもたらす弊害、つまり、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するためのもので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等を行うという客観的な行為態様を構成要件とするものでございます。 方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な……(長妻委員「内容中立規制か内容規制か、どっちですか」と呼ぶ)今申し上げます。客観的な事情に基づいて行う旨を定めておりますから、表現やメッセージの内容に着…
ただ、表現の自由を規制できる場合は、内容中立規制は、例えば、夜中にいろいろな大きな音でいろいろなことをする、こういう内容にはかかわらず、手段、あるいは態様規制と言われておりますけれども、迷惑ということで、ただ、内容規制の場合は、見解などを、あるいは主題規制もありますけれども、これを規制していくということです。
今回、内容規制ではないとおっしゃいましたけれども、例えば、国旗を損壊する場合、そこに非常に好意的なメッセージを書く場合と、好意的でないメッセージをマジックインキで書く場合、これは本法案の構成要件というのは変わってくるわけですよね。
- (上の発言)
先ほど来申しておりますように、今回の法案によって対象とするものというのは、表現の内容ではなくて行為そのものであります。これもまた客観的な事情に基づいて判断することになっております。
そうすると、例えば、日の丸を埋め尽くすような寄せ書きと、日の丸にバッテンをつけるもの、これはそれぞれ違うわけですよね。
したがいまして、今おっしゃったような、内容に着目をするのではなくて、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するというこの客観的な行為態様でもって、それが構成要件になってございますので、そういう表現の内容に着目をする法律ではないということでございます。
とはいいながら、結局は、国旗損壊といったときに、善意で寄せ書きをしたものまで処罰するとは私は思えないんですね。寄せ書きも処罰するということは私は思えない。皆さんも、たしかそういうことをおっしゃっておられたと思います。そういう意味では、私は内容規制に限りなく近いんじゃないかと。 例えば、かつてSNSでこういう言葉が流布されました、保育園落ちた日本死ねと。かなりきつい言葉であります。日本死ねだけ聞けば非常に厳しい言葉だなと思いますが、その背景とか社会的状況を感じてこれが一定の共感を得て、その後、待機児童の減少につながった、こういう一つのムーブメントのきっか…