質疑者は、指名されてから質問してください。(発言する者あり)
では、国旗以外の国章は入るのかについて、提出者勝目君。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
質疑者は、指名されてから質問してください。(発言する者あり)
では、国旗以外の国章は入るのかについて、提出者勝目君。
失礼いたしました。
お答えを申し上げます。
現在、この附則の書き方が、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうかというふうに書いておりますので、現時点では国旗を対象とするというふうに考えておりますけれども、そのときにどういった事態になっているかというところを踏まえて、総合的にその時点で判断をされるものと承知をしております。
検討に入っているのか入っていないのか。
立法者といたしまして、この附則に書いてあるのは、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかというのが観点でありますから、一義的には国旗ということを現時点では想定しているということでございます。(長妻委員「入っているんですか」と呼ぶ)国旗と書いているということです。(長妻委員「入っていないんですか」と呼ぶ)国旗というのは、国章の中の、国章よりも狭い概念でございます。
質疑者は、指名されてから質問してください。(発言する者あり)
では、国旗以外の国章は入るのかについて、提出者勝目君。
提出者といたしましては、現時点では国旗以外の国章は入らないというのがこの法文上解されるところだと思っております。
ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。 外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実があるということで、一八九一年、明治二十四年の大津事件、ロシアの皇太子が来日されたとき大津で切りつけられたということで、これを契機に旧刑法に入れて、今引き継がれている。そのときの趣旨としては、他国の象徴である国旗や国章を損壊する行為は、深刻…
お答えをいたします。 本法案は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現、メッセージの内容とは全く無関係に、そのような行為がもたらす弊害、つまり、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するためのもので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等を行うという客観的な行為態様を構成要件とするものでございます。 方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な……(長妻委員「内容中立規制か内容規制か、どっちですか」と呼ぶ)今申し上げます。客観的な事情に基づいて行う旨を定めておりますから、表現やメッセージの内容に着…