例えば、菊の御紋のような、外国国章損傷罪とのバランスでいえば、これは国章も入っているわけですから、国旗のみならず、外国のシンボルも入っているわけですから、菊の御紋というのも検討対象として否定はされないということですね。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおり、本法案の附則には検討事項を掲げさせていただいております。
そうした中にありまして、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況も勘案をして、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分な規定となっているかどうかといった観点から検討を加えるということになってございます。
特段の方向性を今出しているわけではございませんが、こうした観点での検討を行うこととしております。
そして、もう一つ、一番大きいのが、今回の法案というのは、皆さんもおっしゃっておられますけれども、外国国章損壊罪とのバランスですね、それはあるのに自国の国旗はないということ。 高市首相も、二〇二一年にこういうことをおっしゃっておられます。外国国旗損壊と同等の刑罰をもってしっかりと対応することが重要であるというふうにおっしゃっておられる。 ただ、さっきの答弁にもあったとおり、外国国章損壊罪は、自己保有は処罰をしない、通説、かつ、公的な掲揚をする、公的な場所にそれが掲揚されている、掲げられているということでないと構成要件に当てはまらないということなんですが…
お答えを申し上げます。
この法律案要綱におけます附則の検討条項でございますけれども、映像に関するインターネット等の利用の状況、そして、公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかといった観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするというふうになっておりますので、こうした観点から、そのときにおいて判断をされるものと思います。
- (上の発言)
例えば、菊の御紋のような、外国国章損傷罪とのバランスでいえば、これは国章も入っているわけですから、国旗のみならず、外国のシンボルも入っているわけですから、菊の御紋というのも検討対象として否定はされないということですね。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
提出者勝目君。
失礼いたしました。
お答えを申し上げます。
現在、この附則の書き方が、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうかというふうに書いておりますので、現時点では国旗を対象とするというふうに考えておりますけれども、そのときにどういった事態になっているかというところを踏まえて、総合的にその時点で判断をされるものと承知をしております。