速記を起こしてください。
提出者勝目君。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
速記を起こしてください。
提出者勝目君。
お答えを申し上げます。
この法律案要綱におけます附則の検討条項でございますけれども、映像に関するインターネット等の利用の状況、そして、公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかといった観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするというふうになっておりますので、こうした観点から、そのときにおいて判断をされるものと思います。
例えば、菊の御紋のような、外国国章損傷罪とのバランスでいえば、これは国章も入っているわけですから、国旗のみならず、外国のシンボルも入っているわけですから、菊の御紋というのも検討対象として否定はされないということですね。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
提出者勝目君。
失礼いたしました。
お答えを申し上げます。
現在、この附則の書き方が、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうかというふうに書いておりますので、現時点では国旗を対象とするというふうに考えておりますけれども、そのときにどういった事態になっているかというところを踏まえて、総合的にその時点で判断をされるものと承知をしております。
検討に入っているのか入っていないのか。
立法者といたしまして、この附則に書いてあるのは、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかというのが観点でありますから、一義的には国旗ということを現時点では想定しているということでございます。(長妻委員「入っているんですか」と呼ぶ)国旗と書いているということです。(長妻委員「入っていないんですか」と呼ぶ)国旗というのは、国章の中の、国章よりも狭い概念でございます。