長妻昭 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

そして、もう一つ、一番大きいのが、今回の法案というのは、皆さんもおっしゃっておられますけれども、外国国章損壊罪とのバランスですね、それはあるのに自国の国旗はないということ。

高市首相も、二〇二一年にこういうことをおっしゃっておられます。外国国旗損壊と同等の刑罰をもってしっかりと対応することが重要であるというふうにおっしゃっておられる。

ただ、さっきの答弁にもあったとおり、外国国章損壊罪は、自己保有は処罰をしない、通説、かつ、公的な掲揚をする、公的な場所にそれが掲揚されている、掲げられているということでないと構成要件に当てはまらないということなんですが、国章というのが入っているんですね。

国章、これは国旗のみならず、いろいろな国家を象徴するようなものということだと思いますが、そうすると、例えば日本でいうと、お伺いすると、恐らく菊の御紋なども国章なのではないかというふうに聞きました。将来、そういうところにも検討事項として拡大する可能性というのはあるわけですか。

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