やはり矛盾があると思うんですね。
人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を客観的に判断するというのであれば、まず、その行為の一番の当事者である国旗の所有者、この人がどう感じているかというのを重視すべきではないですか。すなわち、その人が被害者として告訴するかどうか、それを待って処罰すべきだと思いますが、親告罪としないというところは、まさに、本当にこれが客観的な外形行為だけを捉えて処罰対象にしているのかどうかということに疑いが生じると思います。
さらに、今度は、自己所有の国旗の損壊行為についてお尋ねしたいと思います。
こういった行為が政治的主張に付随して行われた場合、処罰対象となるかどうか、これについてお答えください。
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塩崎彰久(自民)
今私の方から申し上げましたように、今回の法律自体は、あくまで外形的な特定の行為に関する処罰を規定するものでございます。内心において国歌・国旗を尊重しなければならないというような小渕総理のおっしゃられた尊重規定であるとか、又は広範な侮辱罪、こういったものとは性質を異にするものであるというふうに理解しております。
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階猛(中道)
法文上は、国旗に対する侮辱罪とか尊重義務というのは確かに課せられていませんけれども、しかし、実際の処罰対象には、国旗に対する侮辱とか、あるいは国旗への尊重を欠く行為も処罰対象となり得るわけですから、やはり小渕総理の答弁とは抵触するというふうに私は考えます。
そこで、処罰対象について議論を進めたいんですけれども、先ほど言ったように、今回、自己所有の国旗にも処罰対象が及ぶということなんですが、まず、その前に、他人所有の国旗の損壊行為について議論したいんです。
これは、今回もしこの法案が成立しますと、器物損壊罪よりも法定刑が軽くなるわけですよね。器物損壊罪…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
器物損壊罪と適用場面が重複する部分があるのではないかという御指摘、大変鋭い御指摘だと思っております。
御案内のとおり、今、他人の国旗を勝手に破いたり汚損したりした場合には、普通に考えれば器物損壊罪の構成要件に係ってくる部分がございます。
ただ、今先生からお話がありましたように、器物損壊罪については親告罪となっておりますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになっております。今回の我々の法案の趣旨としては、国旗につきましては、これはやはり、国民の感情の観点から、被害に遭った方の告訴を待つことなく、構成要件に該当する…
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- (上の発言)
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階猛(中道)
やはり矛盾があると思うんですね。
人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を客観的に判断するというのであれば、まず、その行為の一番の当事者である国旗の所有者、この人がどう感じているかというのを重視すべきではないですか。すなわち、その人が被害者として告訴するかどうか、それを待って処罰すべきだと思いますが、親告罪としないというところは、まさに、本当にこれが客観的な外形行為だけを捉えて処罰対象にしているのかどうかということに疑いが生じると思います。
さらに、今度は、自己所有の国旗の損壊行為についてお尋ねしたいと思います。
こういった行為が政治的主張に付随して行われた場合、処罰対象となるかどうか、これについてお答えください。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
自己所有の国旗の損壊行為が政治的主張に付随して行われた場合であっても、これが公然と行われて、そして著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われた場合であれば、これは構成要件に該当し得るというふうに考えております。
ただ、実際にそれが処罰されるかどうかということにつきましては、これはまさに、一連の行為の態様であるとか周辺の事情、こうした個別事情を総合的に判断してされるというふうに理解しております。
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階猛(中道)
どっちつかずの答えだったんですけれども、具体的な例に即して伺いたいと思います。
私の資料の最後のページ、資料四というところを御覧になっていただきたいんですが、上の方に、国旗損壊罪に該当し得るものということで、一番目に、駅前広場など人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂いたり、燃やしたり、切り刻んだりする行為、これは自己所有だと思うんですけれども、この行為を行う際に、当然のことながら、この法案が成立した前提でお尋ねしていますけれども、国旗損壊罪に反対だという立場を鮮明にするために1のような行為に及んだ場合、これは処罰対象になるんでしょうか、お答えく…
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山下貴司(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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