階猛 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

法文上は、国旗に対する侮辱罪とか尊重義務というのは確かに課せられていませんけれども、しかし、実際の処罰対象には、国旗に対する侮辱とか、あるいは国旗への尊重を欠く行為も処罰対象となり得るわけですから、やはり小渕総理の答弁とは抵触するというふうに私は考えます。

そこで、処罰対象について議論を進めたいんですけれども、先ほど言ったように、今回、自己所有の国旗にも処罰対象が及ぶということなんですが、まず、その前に、他人所有の国旗の損壊行為について議論したいんです。

これは、今回もしこの法案が成立しますと、器物損壊罪よりも法定刑が軽くなるわけですよね。器物損壊罪は、先ほどおっしゃられました、確かに親告罪なので、告訴がなければ処罰できないんですけれども、ただ、元々、矛盾があると言った外国国章損壊罪との関係、外国国章損壊罪は、外国政府の請求と、告訴に類するものがちゃんと要件としてあるわけですよ。だから、日本の国旗損壊罪についても、親告罪であっても何らアンバランスということにはならないと思っております。

また、国旗損壊罪の、さっき言った、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかということについて、別のところでは、客観的な事情を総合判断してこれを判定するといったような文言もありますね。客観的な事情を総合判断するのであれば、まさに告訴があったかどうかも客観的な事情として判断要素に含めるべきで、私は、そういう立場からすれば、器物損壊罪で他人所有の国旗損壊行為を処罰すれば足りるのではないかと考えますが、この点、いかがでしょうか。

前後のやりとり

76の発言を見る

84の発言を見る