そうはいっても、保護法益は、国旗を大切に思う国民感情というふうにしているわけですよね。これを事実上強制していることにつながるというふうに考えております。
そして、もう一つ保護法益の関係で指摘しなくてはいけないのは、国旗・国歌法の制定の際、時の小渕総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと明確に答弁されています。この法案はこれと整合するんでしょうか、お答えください。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
そうはいっても、保護法益は、国旗を大切に思う国民感情というふうにしているわけですよね。これを事実上強制していることにつながるというふうに考えております。
そして、もう一つ保護法益の関係で指摘しなくてはいけないのは、国旗・国歌法の制定の際、時の小渕総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと明確に答弁されています。この法案はこれと整合するんでしょうか、お答えください。
お答えいたします。 階先生の今の御提案も、傾聴に値するお考えだとは思います。 一方、我々としても、検討していく中で、一つは、器物損壊罪というお話が今ありましたが、これは自己所有の国旗などを損壊したときに適用ができないという制約がございます。また、親告罪でありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされない、こういう形式となっているところでございます。 それを今回の国旗という損壊行為に当てはめた場合に、保護法益において国旗を大切に思う国民感情と置くと、やはり、自己所有の国旗だから破っていいんだとか、又は被害者からの告訴がないから処罰しなくていいんだ…
自己所有のものが処罰対象にならないのは問題だということでありましたけれども、所有権絶対の原則というのが民法上ありまして、もし、所有権があるものについても国旗損壊罪が成立するとなれば、それ相応の、相当の理由が必要だと考えております。 そこで、保護法益について質問させていただきたいんですが、今回いただいている資料、私が配っております資料の一というのを御覧になってください。一番上の方に、国旗を大切に思う国民感情を保護するためとありますね。すなわち、国旗を大切に思う国民感情というのが保護法益なわけです。一方、二つ目の、基本的な考え方と丸がついているところを見ま…
お答えします。 階先生が今おっしゃったような御懸念につきましても、我々が今回法案を作っていく中で、まさに検討したポイントでございます。 そうした意味では、我々としても、個人の内心の自由、これはやはり、憲法上保護される非常に高度な必要性のあるものだというふうに考えております。 そういった意味で、今回の法案のたてつけとしては、あくまで国旗の損壊として外形に表れた、かつ公然と行われた行為に限定する形で処罰の対象とするものでございまして、心の中でどういうことを思っているかとか、又は公然でないプライベートな空間でどういう行為を行うかとか、そういった思想や信条…
そうはいっても、保護法益は、国旗を大切に思う国民感情というふうにしているわけですよね。これを事実上強制していることにつながるというふうに考えております。
そして、もう一つ保護法益の関係で指摘しなくてはいけないのは、国旗・国歌法の制定の際、時の小渕総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと明確に答弁されています。この法案はこれと整合するんでしょうか、お答えください。
お答えいたします。 今、階先生からありました小渕総理の御発言、これにつきましては我々としても認識をしております。法制化に伴い、国旗に関する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと当時おっしゃられたわけでございます。 我々としては、今回の法案というものは、尊重義務を課すような内容ではないと考えておりますし、侮辱罪に当たるようなものでもないというふうに考えております。 今回の我々の提案している国旗損壊罪というのは、あくまで国旗の損壊、除去、汚損という特定の外形的な行為、これのみを処罰の対象とするものでございますので、そういった意味では、今回の法案…
立案者としては、過去の答弁とは整合しているというお答えでした。
ただ、今回、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗損壊をすると処罰されるということですから、尊重を欠く行為であるとか国旗を侮辱する行為も処罰対象とはなり得るわけですよ。すなわち、国旗に対する尊重義務や国旗に対する侮辱罪を創設しないという小渕総理の言葉に反して、実際には、尊重を欠く行為とか国旗を侮辱する行為は処罰対象となり得ると思うんですが、この点は矛盾しませんか。
今私の方から申し上げましたように、今回の法律自体は、あくまで外形的な特定の行為に関する処罰を規定するものでございます。内心において国歌・国旗を尊重しなければならないというような小渕総理のおっしゃられた尊重規定であるとか、又は広範な侮辱罪、こういったものとは性質を異にするものであるというふうに理解しております。