階猛 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

自己所有のものが処罰対象にならないのは問題だということでありましたけれども、所有権絶対の原則というのが民法上ありまして、もし、所有権があるものについても国旗損壊罪が成立するとなれば、それ相応の、相当の理由が必要だと考えております。

そこで、保護法益について質問させていただきたいんですが、今回いただいている資料、私が配っております資料の一というのを御覧になってください。一番上の方に、国旗を大切に思う国民感情を保護するためとありますね。すなわち、国旗を大切に思う国民感情というのが保護法益なわけです。一方、二つ目の、基本的な考え方と丸がついているところを見ますと、個人の内心に立ち入ることを想定せずというくだりがあります。

さはさりながら、さっき言ったように、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするというのであれば、そのような感情を尊重する思想を刑罰をもって強制することになり、憲法の思想、信条の自由に反するのではないかと考えますが、この点、いかがでしょうか。

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