階先生にお答えいたします。
本法案の立案に当たりましては、外国国章損壊罪と同様に刑法に規定する、こういう選択肢についても検討したことは事実でございます。
ただし、検討の過程の中で、やはり、保護法益を侵害する行為としてどういったものを処罰対象とするのか、そして表現の自由の侵害にならないように配慮するべきではないか、こうした議論が様々ありました。そうした中で、今回の法案でございますけれども、構成要件該当性の判断は、客観的事情を総合的に勘案して行う旨の規定、これを設けるであるとか、本法の適用に当たっては、表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の規定を設けております。
御案内のように、こうした規定はなかなか刑法の本法になじむ形式ではないので、今回は、罰則部分を含め、一つのパッケージとして特別刑法として提案をさせていただいている次第でございます。
66金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
私も、改めて、国旗が我が国の歴史や文化、伝統を象徴する存在であり、多くの国民の皆様にとって共通のよりどころであるものであると、私もそのように感じております。また、災害や困難に直面した際、あるいは国際社会の中で我が国を代表する場面において、国旗は国民が共有する象徴としての役割を果たしてきたと私も思っております。
本法律案の意義は、国旗とは何か、国家とは何か、そして、私たちが次の世代へ何を受け継いでいくのかについて改めて考える契機となる点にもあると考えております。
国旗への理解や敬意は、決して強制的に生まれるものではないと思いま…
この発言のページ
67
山下貴司(自民)
次に、階猛君。
この発言のページ
68
階猛(中道)
中道改革連合の階猛です。
本日、国旗損壊罪について、提案者の皆さんに質問させていただければと思います。
自民党と日本維新の会の連立合意書には、令和八年通常国会において、日本国旗損壊罪を制定し、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するというくだりがあります。このことが、本法案が会期末近くになって提出された最大の理由だと考えております。
そこで、まず、国旗損壊罪を設けることで、外国国章損壊罪のみが存在している現行刑法との矛盾、あるいはアンバランスの解消につながるのかという観点から質問を始めたいと思います。
まず、外国国章損壊罪と同列に扱いたいというの…
この発言のページ
- (上の発言)
69
塩崎彰久(自民)
階先生にお答えいたします。
本法案の立案に当たりましては、外国国章損壊罪と同様に刑法に規定する、こういう選択肢についても検討したことは事実でございます。
ただし、検討の過程の中で、やはり、保護法益を侵害する行為としてどういったものを処罰対象とするのか、そして表現の自由の侵害にならないように配慮するべきではないか、こうした議論が様々ありました。そうした中で、今回の法案でございますけれども、構成要件該当性の判断は、客観的事情を総合的に勘案して行う旨の規定、これを設けるであるとか、本法の適用に当たっては、表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の規定を設けております。
御案内のように、こうした規定はなかなか刑法の本法になじむ形式ではないので、今回は、罰則部分を含め、一つのパッケージとして特別刑法として提案をさせていただいている次第でございます。
70
階猛(中道)
元々、刑法には外国国章損壊罪のみがあるから矛盾だと言っていたわけですけれども、結局、矛盾を改正するという目的ではなくて、別個独立の目的でこの罪を提案しているという理解でよろしいですか。重ねてお願いします。
この発言のページ
71
塩崎彰久(自民)
今回の法律、我々の提案している法律ですけれども、元々、外国国章損壊罪では、外国の国旗の損壊行為は処罰されるけれども、日本の国旗の損壊行為に対する処罰ができないのではないか、こうした様々な声がある中で、今回、そこのアンバランスといいますか、そこについての、感情についての手当てということで、本法を提案させていただいている次第でございます。
この発言のページ
72
階猛(中道)
今言ったように、刑法に定めがないということだけではなくて、要件的にも外国国章損壊罪とは大きく違っているわけです。
私はむしろ、矛盾とかアンバランスを解消するというのであれば、もっと適切なやり方があると思っております。それは、これはイギリスとかカナダがそうなんですが、外国国章損壊罪は両国にはありません。日本もそれに倣って、外国国章損壊罪を廃止して、内外の国旗をすべからく器物損壊罪で処罰対象にするという方が、アンバランスや矛盾の解消に資するのではないかと考えておりますが、この点についてお願いします。
この発言のページ