塩川鉄也委員にお答えをいたします。
有人国境離島法は、有人国境離島地域が我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理するための活動の拠点として重要な機能を果たせるよう、平成二十八年に議員立法により制定されたものでございます。翌平成二十九年の法施行以降、国及び地方公共団体によりその管理と地域社会維持に係る施策が進められてまいりました。
法施行から約九年が経過いたしますが、これまで特定有人国境離島地域において、法制定前に年間二千人程度ありました社会減が法制定後は一千四百人程度の減に改善しておりますほか、幾つかの特定有人国境離島市町村では社会増も達成しているなど、特定有人国境離島地域の人口の社会減が一定程度抑制されており、本法律には一定の成果があったものと認識をしております。
一方、有人国境離島地域と全国を比べますと、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあり、持続的な有人国境離島の社会維持には引き続き課題があると考えております。
このため、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たせるよう、同法の有効期限の十年間の延長を行うとともに、都道県の責務及び滞在型観光の促進に係る規定の追加、特定有人国境離島地域の追加などの所要の改正を行うこととしたいと考え、本改正案を提出したものであります。
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武部新(自民)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことによ…
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山下貴司(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
有人国境離島法改正案について質問をいたします。
我が党は、有人国境離島法の改正案に賛成をするものであります。
今回の法律案の改正の背景として、有人国境離島地域は、有人国境離島法の施行以降、人口の社会減が一定程度抑制されている一方、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えているとしております。
有人国境離島法の成果をどう評価をするか、課題は何か、それを踏まえて、今回の改正の趣旨について御説明ください。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
塩川鉄也委員にお答えをいたします。
有人国境離島法は、有人国境離島地域が我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理するための活動の拠点として重要な機能を果たせるよう、平成二十八年に議員立法により制定されたものでございます。翌平成二十九年の法施行以降、国及び地方公共団体によりその管理と地域社会維持に係る施策が進められてまいりました。
法施行から約九年が経過いたしますが、これまで特定有人国境離島地域において、法制定前に年間二千人程度ありました社会減が法制定後は一千四百人程度の減に改善しておりますほか、幾つかの特定有人国境離島市町村では社会増も達成しているなど、特定有人国境離島地域の人口の社会減が一定程度抑制されており、本法律には一定の成果があったものと認識をしております。
一方、有人国境離島地域と全国を比べますと、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあり、持続的な有人国境離島の社会維持には引き続き課題があると考えております。
このため、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たせるよう、同法の有効期限の十年間の延長を行うとともに、都道県の責務及び滞在型観光の促進に係る規定の追加、特定有人国境離島地域の追加などの所要の改正を行うこととしたいと考え、本改正案を提出したものであります。
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塩川鉄也(共産)
社会減の一定程度の抑制を図るという点での成果とともに、やはり課題は残されているということでの今回の法改正と承知しました。
この間、自然的、社会的に条件不利性の高い特定有人国境離島に対し交付金が措置をされて、離島住民の方の航路や航空路の運賃が三割、四割引き下げられるという支援策が行われてきたことは重要であります。
この特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の対象となる特定有人国境離島地域について、その選定基準はそもそもどのようなもので、その選定基準は、今回新たに追加をされたことについて、これまでと違うものなのか、この点をお聞きするものであります。そうい…
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武部新(自民)
特定有人国境離島地域については、有人国境離島法第二条第二項におきまして、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持するために特に必要と認められる地域を本法律の別表に定めることとされております。
その必要性を判断するに当たりましては、本法の制定時も今回も、人口、距離を勘案した上で、その地域社会の維持を図るための施策が特に必要な地域であるかを総合的に検討を行ったところでございます。今申し上げたとおり、その必要性の考え方については、本法の制定時と今回で変更はございません。
今回、天売島・焼尻島、粟島、飛島、新島…
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塩川鉄也(共産)
これまでと同等の選定基準ということであります。
同時に、やはり、困難性が増しているような離島も残されているところであります。今回の改正で、検討条項として、改正法の施行後五年を経過した場合に、施行状況について検討を加え、その結果に基づいた必要な措置を講ずる旨を附則に書いております。施行後五年の見直しにおいて、特定有人国境離島地域の追加をするということもあり得るんでしょうか。
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