有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されております。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えております。また、我が国を取り巻く国際情勢も厳しさを増しております。
本起草案は、このような状況において、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たすことが必要であることを踏まえ、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。
第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に、滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。
第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。
第五に、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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19
山下貴司(自民)
次に、内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府総合海洋政策推進事務局長舟本浩君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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20
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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21
山下貴司(自民)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、武部新君外七名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を…
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- (上の発言)
22
武部新(自民)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されております。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えております。また、我が国を取り巻く国際情勢も厳しさを増しております。
本起草案は、このような状況において、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たすことが必要であることを踏まえ、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。
第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に、滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。
第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。
第五に、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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山下貴司(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
有人国境離島法改正案について質問をいたします。
我が党は、有人国境離島法の改正案に賛成をするものであります。
今回の法律案の改正の背景として、有人国境離島地域は、有人国境離島法の施行以降、人口の社会減が一定程度抑制されている一方、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えているとしております。
有人国境離島法の成果をどう評価をするか、課題は何か、それを踏まえて、今回の改正の趣旨について御説明ください。
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長谷川淳二(自民)
塩川鉄也委員にお答えをいたします。
有人国境離島法は、有人国境離島地域が我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理するための活動の拠点として重要な機能を果たせるよう、平成二十八年に議員立法により制定されたものでございます。翌平成二十九年の法施行以降、国及び地方公共団体によりその管理と地域社会維持に係る施策が進められてまいりました。
法施行から約九年が経過いたしますが、これまで特定有人国境離島地域において、法制定前に年間二千人程度ありました社会減が法制定後は一千四百人程度の減に改善しておりますほか、幾つかの特定有人国境離島市町村では社会増も達成している…
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