お答えいたします。
この建物は、国費で建設する国有財産でございます。それを運営法人に貸し付けた場合でも、所有権は国に帰属したままとなるため、将来においても国の所有であるということでございます。
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
この建物は、国費で建設する国有財産でございます。それを運営法人に貸し付けた場合でも、所有権は国に帰属したままとなるため、将来においても国の所有であるということでございます。
ありがとうございました。
続いて、二点目の質問です。既存の研究開発法人の機能を拡充するのではなく、新たに機構を設立する必要性についてお尋ねします。
既にスタートアップ支援又はスタートアップエコシステム創出に向けた取組が見られます。これらの既存の研究開発法人の機能を拡充するのではなく、新たに機構を設立する必要性は何でしょうか。また、既存組織との役割分担や連携をどのようにお考えなのでしょうか。お尋ねします。
お答え申し上げます。 GSC構想は、国内外の研究者、スタートアップ、企業、大学、研究機関、投資家、支援者なども含め、物理的に拠点を集積させ、その拠点において、ディープテックに特化して、研究開発から事業化、海外展開までの支援を一気通貫で取り組むこととしております。 そのため、GSC運営法人は、フラッグシップ拠点を運営しながら一気通貫の支援に取り組むことや、コンパクトで迅速な意思決定が可能な組織であることが必要であります。既存の大規模な法人の一部局として、そのような機能やガバナンスの形態を組み込むことは難しいというふうに考えておりまして、イノベーションエ…
ありがとうございます。是非強い連携をよろしくお願いいたします。
三点目です。
本法案では、恵比寿の国有地約二万平米を無償で貸し付け、その上に約九百七十億円の国費で建物を建設するとのことですが、この建物の所有権は、法的には国に帰属するのでしょうか。また、将来的に機構が自走化した場合、あるいは機構が解散した場合、この建物はどのように取り扱われるのでしょうか。
約九百七十億円もの国費で建設した建物が、最終的に誰の所有になるのか、国民への説明責任を果たすためにも明確にしていただきたいという観点からお尋ねします。
お答えいたします。
この建物は、国費で建設する国有財産でございます。それを運営法人に貸し付けた場合でも、所有権は国に帰属したままとなるため、将来においても国の所有であるということでございます。
ありがとうございます。 続いて、四点目です。 本法律案では、改正後の第九十七条で、認可法人への行政財産の無償貸付けが規定されています。十七日の委員会では、他の認可法人に対して行政財産を無償で貸し付けている事例はほかにはないと答弁されていました。ほかに事例がないのであれば、本件が前例のない異例の措置であることをお認めになるか、お尋ねします。 また、なぜ無償で貸し付けるのでしょうか。条文に、内閣総理大臣は、必要があると認めるときはとありますが、通常、国有財産を管理している財務省には助言を求めたのでしょうか。 財務省の「行政財産を貸付け又は使用許可する…
新たに設立する運営法人が担う活動は、グローバルな社会課題の解決及び国内の経済成長の基盤であること、科学技術・イノベーション政策の一端を担うものであること、出資者への利益の分配を行わない認可法人の仕組みを取ることから、行政財産の無償貸付けの対象にする上で必要な公益性、公共性が認められる。このため、財務省とも協議の上、無償貸付けの規定を盛り込んだ法案を提出したところでございます。 一方、御指摘の、適正な価格を設定した上で有償で貸し付けるという手法は、透明性の確保や運営法人の経営に緊張感を持たせる効果があると考えます。具体的な価格等については、新法人の立ち上…
ありがとうございました。 五点目の質問を用意をしておりました。先ほど、後藤委員の質問に少しかぶりますので、大臣に答弁を求めておりましたが、こちらは落とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次の質問です。 改正案の第九十七条では、行政財産の無償貸付けについて定めていますが、無償貸付けの期間については明示されていません。この無償貸付けは何年間を想定しているのでしょうか。機構が存続する限り永続的に無償なのでしょうか。それとも、一定期間後に有償に切り替える計画があるのでしょうか。国民の貴重な財産である国有地と国費で建設した建物を無償で貸…