お答え申し上げます。
GSC構想は、国内外の研究者、スタートアップ、企業、大学、研究機関、投資家、支援者なども含め、物理的に拠点を集積させ、その拠点において、ディープテックに特化して、研究開発から事業化、海外展開までの支援を一気通貫で取り組むこととしております。
そのため、GSC運営法人は、フラッグシップ拠点を運営しながら一気通貫の支援に取り組むことや、コンパクトで迅速な意思決定が可能な組織であることが必要であります。既存の大規模な法人の一部局として、そのような機能やガバナンスの形態を組み込むことは難しいというふうに考えておりまして、イノベーションエコシステムのハブ構築に適した法人を設立する必要があると考えております。
当然、既存の研究開発を行っている法人とも、しっかりと、スタートアップをめぐるエコシステムの構築に向けては、ネットワークを通じて連携をしていくということも考えてございます。
89野野村美穂(国民)
国民民主党の野村美穂です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、大きく三つのテーマ、認可法人への行政財産無償貸付けについて、スタートアップが直面する死の谷に対する支援の在り方について、GSC構想における事業化支援の在り方について、合計二十六点の質問を通じて、本法律案の課題を明らかにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、一つ目のテーマです。認可法人への行政無償貸付けについて、十三点質問いたします。
まず一点目、認可法人を選択した理由と、株式会社形態との比較についてお尋ねします。
運営法人を特殊法人や独立…
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90木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答え申し上げます。
我が国のイノベーションエコシステムのハブを構築するための活動は、専門性や先見性を有しつつ、迅速な意思決定を柔軟かつ機動的に行うことが可能な民間の組織が運営を担う必要があるというふうに考えております。
他方で、新たに設立する運営法人が担う活動は、グローバルな社会課題の解決及び国内の経済成長の基盤であり、また、科学技術・イノベーション政策の一端を担うものであることから公共性そして公益性が高いこと、また、特にディープテック系のスタートアップは、研究開発期間が長く、ハイリスクそしてハイリターンであることから、民間に完全に委ねた場合には十…
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91野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続いて、二点目の質問です。既存の研究開発法人の機能を拡充するのではなく、新たに機構を設立する必要性についてお尋ねします。
既にスタートアップ支援又はスタートアップエコシステム創出に向けた取組が見られます。これらの既存の研究開発法人の機能を拡充するのではなく、新たに機構を設立する必要性は何でしょうか。また、既存組織との役割分担や連携をどのようにお考えなのでしょうか。お尋ねします。
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- (上の発言)
92木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答え申し上げます。
GSC構想は、国内外の研究者、スタートアップ、企業、大学、研究機関、投資家、支援者なども含め、物理的に拠点を集積させ、その拠点において、ディープテックに特化して、研究開発から事業化、海外展開までの支援を一気通貫で取り組むこととしております。
そのため、GSC運営法人は、フラッグシップ拠点を運営しながら一気通貫の支援に取り組むことや、コンパクトで迅速な意思決定が可能な組織であることが必要であります。既存の大規模な法人の一部局として、そのような機能やガバナンスの形態を組み込むことは難しいというふうに考えておりまして、イノベーションエコシステムのハブ構築に適した法人を設立する必要があると考えております。
当然、既存の研究開発を行っている法人とも、しっかりと、スタートアップをめぐるエコシステムの構築に向けては、ネットワークを通じて連携をしていくということも考えてございます。
93野野村美穂(国民)
ありがとうございます。是非強い連携をよろしくお願いいたします。
三点目です。
本法案では、恵比寿の国有地約二万平米を無償で貸し付け、その上に約九百七十億円の国費で建物を建設するとのことですが、この建物の所有権は、法的には国に帰属するのでしょうか。また、将来的に機構が自走化した場合、あるいは機構が解散した場合、この建物はどのように取り扱われるのでしょうか。
約九百七十億円もの国費で建設した建物が、最終的に誰の所有になるのか、国民への説明責任を果たすためにも明確にしていただきたいという観点からお尋ねします。
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94井井上諭一内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答えいたします。
この建物は、国費で建設する国有財産でございます。それを運営法人に貸し付けた場合でも、所有権は国に帰属したままとなるため、将来においても国の所有であるということでございます。
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95野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
続いて、四点目です。
本法律案では、改正後の第九十七条で、認可法人への行政財産の無償貸付けが規定されています。十七日の委員会では、他の認可法人に対して行政財産を無償で貸し付けている事例はほかにはないと答弁されていました。ほかに事例がないのであれば、本件が前例のない異例の措置であることをお認めになるか、お尋ねします。
また、なぜ無償で貸し付けるのでしょうか。条文に、内閣総理大臣は、必要があると認めるときはとありますが、通常、国有財産を管理している財務省には助言を求めたのでしょうか。
財務省の「行政財産を貸付け又は使用許可する…
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