大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

お答えいたします。

カスタマーハラスメントの要素であります社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに、当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性などを総合的に考慮して判断されるものでございますけれども、今年の二月に定めましたカスタマーハラスメント防止指針におきまして、社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型的な例をお示ししております。

この中では、対応が著しく困難な要求あるいは不当な損害賠償請求など言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものであるとか、あるいは、身体的な攻撃や精神的な攻撃、威圧的な言動など手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるものなど、典型的な例をお示ししているところでございます。

こうした指針の内容を含めて、改正法の内容につきまして、本年十月一日の施行に向けてしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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