内閣衛星情報センターの打ち上げにつきましては、自ら打ち上げを行うという事例がございまして、そのケースについては対象となりません。これは法の五十七条がございまして、そういうたてつけになっております。
風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
情報収集衛星も含まれているということでよろしいですか。
情報収集衛星につきましては、まず、打ち上げ事業者に打ち上げをお願いしているというケースがございまして、これは実際には、H2Aロケットにおきまして、宇宙活動法における打ち上げの許可を国の例外として取得しておりませんが、国が運用する人工衛星を搭載する形で打ち上げております。このケースは、国が打ち上げたという形で、かつ国が運用しているということでございます。
そうすると、この宇宙活動法の政府補償の対象には直接はなっていないという例ということですか。
- (上の発言)
内閣衛星情報センターの打ち上げにつきましては、自ら打ち上げを行うという事例がございまして、そのケースについては対象となりません。これは法の五十七条がございまして、そういうたてつけになっております。
いずれにせよ、今お話がありましたように、準天頂衛星あるいはXバンド防衛通信衛星などを始めとして、防衛省などが運用する人工衛星の打ち上げについてもこの法律に基づいて政府補償が行われております。もちろん、国が打ち上げて国が運用するということは直接の対象外ですけれども、民間で打ち上げるような場合があれば当然政府補償の対象にはなってくるというのが、この法律のたてつけということであります。 大臣にお尋ねいたします。 こういった軍事用偵察衛星の性格も持つ情報収集衛星や自衛隊の通信衛星など、防衛省や内閣情報室が運用する人工衛星の打ち上げについても、この法律に基づき…
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