そうすると、この宇宙活動法の政府補償の対象には直接はなっていないという例ということですか。
塩川鉄也 (日本共産党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
現行法施行後に政府補償の対象となったロケットに搭載された国が運用する人工衛星としては、準天頂衛星システム「みちびき」初号機後継機及び六号機、Xバンド防衛通信衛星「きらめき」三号、温室効果ガス・水循環観測技術衛星、GOSAT―GWがあります。
情報収集衛星も含まれているということでよろしいですか。
情報収集衛星につきましては、まず、打ち上げ事業者に打ち上げをお願いしているというケースがございまして、これは実際には、H2Aロケットにおきまして、宇宙活動法における打ち上げの許可を国の例外として取得しておりませんが、国が運用する人工衛星を搭載する形で打ち上げております。このケースは、国が打ち上げたという形で、かつ国が運用しているということでございます。
- (上の発言)
そうすると、この宇宙活動法の政府補償の対象には直接はなっていないという例ということですか。
内閣衛星情報センターの打ち上げにつきましては、自ら打ち上げを行うという事例がございまして、そのケースについては対象となりません。これは法の五十七条がございまして、そういうたてつけになっております。
いずれにせよ、今お話がありましたように、準天頂衛星あるいはXバンド防衛通信衛星などを始めとして、防衛省などが運用する人工衛星の打ち上げについてもこの法律に基づいて政府補償が行われております。もちろん、国が打ち上げて国が運用するということは直接の対象外ですけれども、民間で打ち上げるような場合があれば当然政府補償の対象にはなってくるというのが、この法律のたてつけということであります。 大臣にお尋ねいたします。 こういった軍事用偵察衛星の性格も持つ情報収集衛星や自衛隊の通信衛星など、防衛省や内閣情報室が運用する人工衛星の打ち上げについても、この法律に基づき…
我が国の宇宙開発利用は、昭和四十四年の衆議院によるわが国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議において、平和の目的に限り行うものとされていると承知しております。 また、宇宙基本法においては、宇宙開発利用は安全保障に資するよう行われるものと位置づけられておりまして、憲法の平和主義の理念にのっとり、非軍事に限らず、専守防衛の範囲内で我が国の防衛のために宇宙開発利用を行うことは、決議の文言及びその趣旨に反するものではないと考えております。 引き続き、我が国の宇宙開発利用が、憲法の平和主義の理念にのっとり、専守防衛の範囲内で行われるよう適切に対応してま…