ありがとうございます。確認を今させていただきました。
この旧氏のところというのは、例えば、婚姻して、生まれたときからの氏から変わるところの氏、そして、離婚をした後の、例えばです、婚姻したけれども離婚してしまう、離婚したときに、婚氏続称といってそれまで使っていた氏を使う場合もあるんだけれども、それも範囲ということになりますでしょうか。そしてまた、養子縁組、ここも範疇の中に入っていくという今御答弁をいただきました。
我が国では、実は、今、住民票で対応していく、住民基本台帳法で対応していくということだったんだけれども、そうすると、住民票に書かれる氏というのはどんな法的な位置づけなのかというところが問題になってきます。
私は、五月八日の法務委員会でこの旧氏の法制化について質問いたしました。実は、今、住民票でやろうとされていますけれども、この旧氏の法制化というのは既に実績があるんです。そして、そのことについては五月八日に民事局長よりも御答弁をいただきました。
それは、今言った婚氏続称という、離婚後に、本来は全ての皆さんは離婚した後に元々の、生来の氏に戻らなければいけないんですけれども、そして民法上の氏は戻っているんだけれども、戸籍のところでは、これまで使っていた、婚姻中に使っていた氏をそのまま使い続けることができるというような内容なんですね。
また、国際結婚の際にも、日本人と外国人が婚姻した際には、日本人側は、原則として従来の氏を維持しつつ、届出によっては外国人の配偶者の氏、片仮名でスミスさんだとか、そういうのをやって、戸籍に本来だったらばそこは書いてはならないんだけれども、それを変更することも可能になっている。
これらは、いずれも民法上の本来の氏とは異なる側面を持ちながらも、制度としては戸籍法の中で対応をされてまいりました。つまり、日本の氏制度というのは、一貫して氏に関する事項は戸籍で扱うということを貫いてきたんです。
そして、先ほど言った婚氏続称制度というのは、成立から五十年を迎えます、一九七六年の成立ですので。そして、二〇二四年度の調査では、離婚者の四二・八九%、実に四割がこの制度を使っております。しかし、この制度、変則的なものなんだけれども、戸籍制度の中で対応して、この制度は何か混乱を五十年間の間にしてきたのかといったら、そうじゃないんですね。もうしっかり根づいているんです。
なので、なぜ、これまで政府は戸籍で対応してきたのに、今回、旧氏を使うことについて住民票でやるような形を選択をしたのでしょうか。従来の制度との違い、これをどのように整理をしているかも含めて、お答えをいただきたいと思います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
現行法における氏の在り方については法務省が所管しているものと承知しております。
その上で申し上げれば、氏については、平成二十七年の最高裁判所判決におきまして、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されているとともに、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある等と判示されているものと承知しております。
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井戸まさえ(国民)
氏には大きく二つの重要な要素があるんです。一つは、個人の人格的、経済的な利益、そして二つ目は、社会における呼称秩序の安定なんです。国家社会の利益とも深く関わるので、この両者の擁護の調整のために戸籍制度が存在をしているんです。
ところが、今回、政府は、この極めて重要な氏に関する変更を、戸籍ではなくて住民票の記載で対応しようとしています。まさに今回の論点はここなんです、なぜ住民票なのか。もっと言えば、なぜ戸籍ではないのかという点です。更に言えば、この旧氏というところでいったならば、政府は住民票上で旧氏使用の法制化を検討しているけれども、この旧氏というのは具…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
法案の具体的な内容については、ただいま検討中でございます。高市総理が国会において述べられているとおり、住民基本台帳の旧氏を活用することを念頭に置いております。
現在、旧氏として、婚姻以外にも、離婚、養子縁組等による氏の変更前の氏を記載することができると承知をしております。
旧氏の具体的な対象範囲ということについては、お答えになっているかどうかちょっと考えるところはございますが、今申し述べたとおり、婚姻以外に、離婚、養子縁組等による氏の変更、これを範囲として考えているというふうに思っております。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。確認を今させていただきました。
この旧氏のところというのは、例えば、婚姻して、生まれたときからの氏から変わるところの氏、そして、離婚をした後の、例えばです、婚姻したけれども離婚してしまう、離婚したときに、婚氏続称といってそれまで使っていた氏を使う場合もあるんだけれども、それも範囲ということになりますでしょうか。そしてまた、養子縁組、ここも範疇の中に入っていくという今御答弁をいただきました。
我が国では、実は、今、住民票で対応していく、住民基本台帳法で対応していくということだったんだけれども、そうすると、住民票に書かれる氏というのはどんな法的な位置づけなのかというところが問題になってきます。
私は、五月八日の法務委員会でこの旧氏の法制化について質問いたしました。実は、今、住民票でやろうとされていますけれども、この旧氏の法制化というのは既に実績があるんです。そして、そのことについては五月八日に民事局長よりも御答弁をいただきました。
それは、今言った婚氏続称という、離婚後に、本来は全ての皆さんは離婚した後に元々の、生来の氏に戻らなければいけないんですけれども、そして民法上の氏は戻っているんだけれども、戸籍のところでは、これまで使っていた、婚姻中に使っていた氏をそのまま使い続けることができるというような内容なんですね。
また、国際結婚の際にも、日本人と外国人が婚姻した際には、日本人側は、原則として従来の氏を維持しつつ、届出によっては外国人の配偶者の氏、片仮名でスミスさんだとか、そういうのをやって、戸籍に本来だったらばそこは書いてはならないんだけれども、それを変更することも可能になっている。
これらは、いずれも民法上の本来の氏とは異なる側面を持ちながらも、制度としては戸籍法の中で対応をされてまいりました。つまり、日本の氏制度というのは、一貫して氏に関する事項は戸籍で扱うということを貫いてきたんです。
そして、先ほど言った婚氏続称制度というのは、成立から五十年を迎えます、一九七六年の成立ですので。そして、二〇二四年度の調査では、離婚者の四二・八九%、実に四割がこの制度を使っております。しかし、この制度、変則的なものなんだけれども、戸籍制度の中で対応して、この制度は何か混乱を五十年間の間にしてきたのかといったら、そうじゃないんですね。もうしっかり根づいているんです。
なので、なぜ、これまで政府は戸籍で対応してきたのに、今回、旧氏を使うことについて住民票でやるような形を選択をしたのでしょうか。従来の制度との違い、これをどのように整理をしているかも含めて、お答えをいただきたいと思います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
ちょっと先ほどの質問に関連するところでございますけれども、法案の具体的な内容は検討中ということをしっかりと申し述べさせていただきたいと思います。
先ほどの旧氏の具体的な守備範囲ということでございますけれども、先ほど述べたのは、現在の住民基本台帳の旧氏の活用の範囲として述べさせていただいたということで、またしっかりと、法案ができたときに、それについてはまたお話をしていただければというふうに思っております。
その上で、委員の御指摘の婚氏続称制度についてでございますが、婚姻の際に氏を改めた夫又は妻が、婚姻後の、離婚の際に称していた氏を名のりたい場合に続称す…
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井戸まさえ(国民)
婚氏続称で、戸籍の中で対応するということで不便や不利益というものを解消していく、同じ目的で既に五十年前に我が国では対応をしているんです。この枠組みを使えばいいと。なぜわざわざ、戸籍に記載された氏と異なる氏を住民票に記載をし、その使用を公的に認めようとするのかというところが問題だと思うんです。
それで、高市総理がこうした戸籍の歴史だとか変遷について御理解されているというような前提に立ちますと、逆に、戸籍制度の形骸化につながるこの政策を前に進めていくというのは私は大変疑問があると思うんですけれども、そういった批判というのもあると思うんですね。
大臣、この…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
旧氏使用の推進は、戸籍氏の意味や重要性を低下させるものではないと考えております。戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、真正な身分変動の登録、公証を行うという重要な機能を有しているものでございます。
旧氏使用の法制化については、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を編製単位とする現行の戸籍制度を維持しつつ、住民基本台帳の旧氏を活用していく、また、マイナンバーカードや運転免許証といった厳格な本人確認に用いられる書類について戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討は当然必要になると考えておりまして、こうした方針によって必要な…
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