法案の具体的な内容については、ただいま検討中でございます。高市総理が国会において述べられているとおり、住民基本台帳の旧氏を活用することを念頭に置いております。
現在、旧氏として、婚姻以外にも、離婚、養子縁組等による氏の変更前の氏を記載することができると承知をしております。
旧氏の具体的な対象範囲ということについては、お答えになっているかどうかちょっと考えるところはございますが、今申し述べたとおり、婚姻以外に、離婚、養子縁組等による氏の変更、これを範囲として考えているというふうに思っております。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
法案の具体的な内容については、ただいま検討中でございます。高市総理が国会において述べられているとおり、住民基本台帳の旧氏を活用することを念頭に置いております。
現在、旧氏として、婚姻以外にも、離婚、養子縁組等による氏の変更前の氏を記載することができると承知をしております。
旧氏の具体的な対象範囲ということについては、お答えになっているかどうかちょっと考えるところはございますが、今申し述べたとおり、婚姻以外に、離婚、養子縁組等による氏の変更、これを範囲として考えているというふうに思っております。
お答えありがとうございます。
それでは、そもそも氏とは何なのか。旧氏の使用の法制化を議論するに当たって、まず確認したいと思います。氏とは何でしょうか。大臣、お答えください。
現行法における氏の在り方については法務省が所管しているものと承知しております。
その上で申し上げれば、氏については、平成二十七年の最高裁判所判決におきまして、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されているとともに、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある等と判示されているものと承知しております。
氏には大きく二つの重要な要素があるんです。一つは、個人の人格的、経済的な利益、そして二つ目は、社会における呼称秩序の安定なんです。国家社会の利益とも深く関わるので、この両者の擁護の調整のために戸籍制度が存在をしているんです。 ところが、今回、政府は、この極めて重要な氏に関する変更を、戸籍ではなくて住民票の記載で対応しようとしています。まさに今回の論点はここなんです、なぜ住民票なのか。もっと言えば、なぜ戸籍ではないのかという点です。更に言えば、この旧氏というところでいったならば、政府は住民票上で旧氏使用の法制化を検討しているけれども、この旧氏というのは具…
法案の具体的な内容については、ただいま検討中でございます。高市総理が国会において述べられているとおり、住民基本台帳の旧氏を活用することを念頭に置いております。
現在、旧氏として、婚姻以外にも、離婚、養子縁組等による氏の変更前の氏を記載することができると承知をしております。
旧氏の具体的な対象範囲ということについては、お答えになっているかどうかちょっと考えるところはございますが、今申し述べたとおり、婚姻以外に、離婚、養子縁組等による氏の変更、これを範囲として考えているというふうに思っております。
ありがとうございます。確認を今させていただきました。 この旧氏のところというのは、例えば、婚姻して、生まれたときからの氏から変わるところの氏、そして、離婚をした後の、例えばです、婚姻したけれども離婚してしまう、離婚したときに、婚氏続称といってそれまで使っていた氏を使う場合もあるんだけれども、それも範囲ということになりますでしょうか。そしてまた、養子縁組、ここも範疇の中に入っていくという今御答弁をいただきました。 我が国では、実は、今、住民票で対応していく、住民基本台帳法で対応していくということだったんだけれども、そうすると、住民票に書かれる氏というの…
ちょっと先ほどの質問に関連するところでございますけれども、法案の具体的な内容は検討中ということをしっかりと申し述べさせていただきたいと思います。 先ほどの旧氏の具体的な守備範囲ということでございますけれども、先ほど述べたのは、現在の住民基本台帳の旧氏の活用の範囲として述べさせていただいたということで、またしっかりと、法案ができたときに、それについてはまたお話をしていただければというふうに思っております。 その上で、委員の御指摘の婚氏続称制度についてでございますが、婚姻の際に氏を改めた夫又は妻が、婚姻後の、離婚の際に称していた氏を名のりたい場合に続称す…
婚氏続称で、戸籍の中で対応するということで不便や不利益というものを解消していく、同じ目的で既に五十年前に我が国では対応をしているんです。この枠組みを使えばいいと。なぜわざわざ、戸籍に記載された氏と異なる氏を住民票に記載をし、その使用を公的に認めようとするのかというところが問題だと思うんです。 それで、高市総理がこうした戸籍の歴史だとか変遷について御理解されているというような前提に立ちますと、逆に、戸籍制度の形骸化につながるこの政策を前に進めていくというのは私は大変疑問があると思うんですけれども、そういった批判というのもあると思うんですね。 大臣、この…