大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪におきまして、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政措置でございます。

その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方を、法律上、口座の売買を誘引する者等に限定することにより、本措置が御指摘の犯意誘発型とならないような制度としたところでございます。

また、本措置につきましては、警察本部長の指揮の下で実施すべきことを法律上明記したところでございまして、その警察本部長の指揮の下で本措置の運用上の記録や進捗管理等についても組織的に実施されるものであると考えております。

さらに、御指摘の被害返還額等を始めとする本措置に係る運用状況につきましては、一方で、犯行グループに警察の手のうちを明かすこととならないように配慮しつつも、可能な範囲で国民の皆様にお示しすることができるよう、公表の在り方につきましては適切に検討を進めてまいりたいと考えております。

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