黒田征樹 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

当然ながら中枢まで含めて狙いを定めているということでありましたけれども、まさに多くのそういうトクリュウの犯罪の目的というのはいわゆるお金ですから、そこにターゲットを絞ってアプローチしていくというのは方向性として非常に評価をしております。

また一方で、法律の整備というのはあくまでも課題を解決する一端ということでありますので、まさにAIの活用、捜査体制の強化、そしてまた、先ほどもありましたけれども、国際的な犯罪にもうなっていますので、そういう国際連携というものが一体的に動いてこそ効果を発揮するものだというふうに思いますので、以下、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。

今回新設される送金バイトへの罰則については、制度の方向性として、先ほども申し上げましたけれども、評価をしておりますが、本規定では、犯罪収益の末端の担い手を罰則することによって抑止するということで、非常に意味のある制度だというふうに思います。しかし一方で、善意で行動する事業者や一般の方々が萎縮することなく、かつ悪用される抜け穴も生まれないようにするためには、除外要件の解釈を具体的に示すことが必要だというふうに考えます。法文には、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由」という除外要件がありますが、この正当な理由というのがどのような場合に認められるのか、現場の事業者にとって予測可能な形で示す必要があるんじゃないかなというふうに考えております。

その上でお聞きしますけれども、その正当な理由の判断基準として、例えば、金額、頻度、当事者間の関係性についての考え方、又は具体的な事例で、国民、事業者への周知方法、これについて併せてお聞かせいただきたいというふうに思います。

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