大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。

この点、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございます。このような正当な社会経済活動の一環として行われるものについては正当な理由に当たるものと解しているところでございます。

その上で、正当な理由に当たる事例といたしまして、例えばでございますが、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金し店舗に一括して支払いを行う場合、自身の消費に係る支払いに必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれらに当たるものと考えております。

委員御指摘のとおり、こうした正当な理由に関する解釈を広く伝えるということは非常に重要でございますので、これらに当たる場合の例示も含めまして、警察庁のホームページなどで、国民の皆様に分かりやすく丁寧に周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

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