一般論で結構です。このようなケースの場合には出すべきじゃないですか。今みたいなことをやっていたら、逃げ放題じゃないですか、逃げ得じゃないですか。
実際にこれを追っかけている弁護士さんなんかの話によると、裁判所の判決で、口座名義人がもうこの口座を手放している、つまり、誰かほかの人に、まさに今回の法律で禁止するような形で手放しているというようなことが認定されている場合、これはかなり怪しいですよね、蓋然性が高いですよね。あるいは、振り込み詐欺救済法に基づいてもう既に凍結されている口座、あるいは、実際のお金の流れが起きてしまった後に凍結された場合も含めて、これもかなり確実ですよね。その凍結されている口座から専ら資金移動されている口座である場合、こういったものは振り込み詐欺救済法の対象になっているんですよ。
せめてこれについては、開示すべきであると金融庁から示すべきじゃないんですか。
77若若原幸雄金融庁総合政策局審議官
お答えいたします。
ただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、個人情報保護法上の例外としての法令に基づく場合、こちらのこの法令といいますのは、弁護士法第二十三条の二に基づく照会、これも含まれ得るものというふうに認識をいたしております。
その上で、金融機関は、例えば、被害金の移転の蓋然性が極めて高いといったようなそういったような確証を金融機関として得た場合には、この照会に応じまして開示に応じるケースがあるというふうに承知をいたしております。
他方で、そういったような確証が得難いような、先ほども申し上げた、例えば振り込み先が分散されておるとい…
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78
後藤祐一(中道)
一ページ目の例は、AとかA'銀行はまさに応じているんですよ。ですから、そこからB銀行には来ているわけですから、A、A'銀行が、これは特殊詐欺の被害によるものだと認めて情報を提供しているという事実をB銀行は知っているんですよ。こういったケースの場合には、入出金記録、履歴、開示すべきじゃないですか。金融庁からそういうガイドラインを出すべきじゃないですか。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
いただきました、特定の個別具体のケースにおける金融機関の業務執行に対しまして金融庁が指導、介入することは困難であるというふうに考えます。口座情報を第三者に提供するか否かにつきましては、各金融機関におきまして、守秘義務を勘案した上で個々に判断、対応されることが適切であるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
一般論で結構です。このようなケースの場合には出すべきじゃないですか。今みたいなことをやっていたら、逃げ放題じゃないですか、逃げ得じゃないですか。
実際にこれを追っかけている弁護士さんなんかの話によると、裁判所の判決で、口座名義人がもうこの口座を手放している、つまり、誰かほかの人に、まさに今回の法律で禁止するような形で手放しているというようなことが認定されている場合、これはかなり怪しいですよね、蓋然性が高いですよね。あるいは、振り込み詐欺救済法に基づいてもう既に凍結されている口座、あるいは、実際のお金の流れが起きてしまった後に凍結された場合も含めて、これもかなり確実ですよね。その凍結されている口座から専ら資金移動されている口座である場合、こういったものは振り込み詐欺救済法の対象になっているんですよ。
せめてこれについては、開示すべきであると金融庁から示すべきじゃないんですか。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
御指摘の二つのような場合を含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。
一方で、繰り返しになりますけれども、特定の個別具体のケースにおける金融機関の業務執行に対しまして金融庁が指導、介入するということは困難でございまして、口座情報を第三者に提供するか否かにつきましては、各金融機関におかれまして、守秘義務も勘案した上で個々に判断、対応されることが適切であるというふうに考えております。
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後藤祐一(中道)
逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。
その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。
この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これ…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
金融庁といたしましては、御指摘の監督指針の規定、(7)につきましては、口座情報の提供を含めた適切な判断を行うための態勢整備を求める趣旨のものでございまして、決して情報提供を拒む根拠として設けているものではございません。
金融機関もこうした認識の下、御指摘の裁判所の判決による認定に係るようなケース、それから、振り込め詐欺救済法に基づき凍結されている口座に係るようなケースを含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。
一方、こうしたケースにおきましても、金融機関ごとにより個々に置かれた状況や保有する情報はまちまちであるこ…
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