若原幸雄金融庁総合政策局審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

ただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、個人情報保護法上の例外としての法令に基づく場合、こちらのこの法令といいますのは、弁護士法第二十三条の二に基づく照会、これも含まれ得るものというふうに認識をいたしております。

その上で、金融機関は、例えば、被害金の移転の蓋然性が極めて高いといったようなそういったような確証を金融機関として得た場合には、この照会に応じまして開示に応じるケースがあるというふうに承知をいたしております。

他方で、そういったような確証が得難いような、先ほども申し上げた、例えば振り込み先が分散されておるといったような状況でなかなかそこのところの確証が得られないようなケースにおきましては、一般論として申し上げますと、警察や裁判所といった公的機関からの照会に比べますと、金融機関として慎重な対応を取っておるというようなことがあるものと承知をいたしております。

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