逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。
その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。
この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力する」と書いてあるんですよ。例えば、ここの「顧客や捜査当局」のところに被害者あるいは被害者の依頼を受けた弁護士とかいうのを書くだけで全然違うんですよ。
今、先ほどの金子政務官の答弁の根拠になっているのは(7)で、「預金口座の不正利用に関する裁判所からの調査嘱託や弁護士法に基づく照会等に対して、個々の具体的事案毎に、銀行に課せられた守秘義務も勘案しながら、これらの制度の趣旨に沿って、適切な判断を行う態勢が整備されているか。」、この書き方をしちゃっているから、「個々の具体的事案毎に、」と書いた瞬間、さっきの答弁になっちゃうわけですよ。金融庁からはああだこうだ言いません、各金融機関ごとに判断してください。
だから、一ページ目にあるように、金融庁の指導があれば対応しますよ、C銀行がどこであるか示しますよと。だけれども、指導がないから、つまり、この(7)のような、各個別の金融機関の判断だと金融庁が言っている限り、のさばらしなんですよ。いいんですか、こんなことで、金融庁。幾らこの法律で強化したって、お金が転々と流れていくことは全く変わらないじゃないですか。
是非、この監督指針、(7)とか(8)とか、書き方はあると思いますよ。さっき、ある程度条件を満たしているようなケースも具体的に示したわけですから、この監督指針の修正を検討していただけないですか、政務官。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
いただきました、特定の個別具体のケースにおける金融機関の業務執行に対しまして金融庁が指導、介入することは困難であるというふうに考えます。口座情報を第三者に提供するか否かにつきましては、各金融機関におきまして、守秘義務を勘案した上で個々に判断、対応されることが適切であるというふうに考えております。
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80
後藤祐一(中道)
一般論で結構です。このようなケースの場合には出すべきじゃないですか。今みたいなことをやっていたら、逃げ放題じゃないですか、逃げ得じゃないですか。
実際にこれを追っかけている弁護士さんなんかの話によると、裁判所の判決で、口座名義人がもうこの口座を手放している、つまり、誰かほかの人に、まさに今回の法律で禁止するような形で手放しているというようなことが認定されている場合、これはかなり怪しいですよね、蓋然性が高いですよね。あるいは、振り込み詐欺救済法に基づいてもう既に凍結されている口座、あるいは、実際のお金の流れが起きてしまった後に凍結された場合も含めて、これ…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
御指摘の二つのような場合を含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。
一方で、繰り返しになりますけれども、特定の個別具体のケースにおける金融機関の業務執行に対しまして金融庁が指導、介入するということは困難でございまして、口座情報を第三者に提供するか否かにつきましては、各金融機関におかれまして、守秘義務も勘案した上で個々に判断、対応されることが適切であるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。
その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。
この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力する」と書いてあるんですよ。例えば、ここの「顧客や捜査当局」のところに被害者あるいは被害者の依頼を受けた弁護士とかいうのを書くだけで全然違うんですよ。
今、先ほどの金子政務官の答弁の根拠になっているのは(7)で、「預金口座の不正利用に関する裁判所からの調査嘱託や弁護士法に基づく照会等に対して、個々の具体的事案毎に、銀行に課せられた守秘義務も勘案しながら、これらの制度の趣旨に沿って、適切な判断を行う態勢が整備されているか。」、この書き方をしちゃっているから、「個々の具体的事案毎に、」と書いた瞬間、さっきの答弁になっちゃうわけですよ。金融庁からはああだこうだ言いません、各金融機関ごとに判断してください。
だから、一ページ目にあるように、金融庁の指導があれば対応しますよ、C銀行がどこであるか示しますよと。だけれども、指導がないから、つまり、この(7)のような、各個別の金融機関の判断だと金融庁が言っている限り、のさばらしなんですよ。いいんですか、こんなことで、金融庁。幾らこの法律で強化したって、お金が転々と流れていくことは全く変わらないじゃないですか。
是非、この監督指針、(7)とか(8)とか、書き方はあると思いますよ。さっき、ある程度条件を満たしているようなケースも具体的に示したわけですから、この監督指針の修正を検討していただけないですか、政務官。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
金融庁といたしましては、御指摘の監督指針の規定、(7)につきましては、口座情報の提供を含めた適切な判断を行うための態勢整備を求める趣旨のものでございまして、決して情報提供を拒む根拠として設けているものではございません。
金融機関もこうした認識の下、御指摘の裁判所の判決による認定に係るようなケース、それから、振り込め詐欺救済法に基づき凍結されている口座に係るようなケースを含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。
一方、こうしたケースにおきましても、金融機関ごとにより個々に置かれた状況や保有する情報はまちまちであるこ…
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後藤祐一(中道)
後ほど附帯決議がかかりますけれども、これは既に与野党でほぼ合意しているものでございますので、言うと、一というところで、全部は読みませんが、被害者の救済を可能とするためという言葉が入って、金融機関や暗号資産交換業者を始めとした特定事業者との連携を強化し、口座等の不正利用に係る情報の共有に一層努めるとともに、必要な場合には監督指針の見直し等を検討すること。
これを附帯決議で決めた場合にはちゃんと検討していただけるということでいいですね。
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山下貴司(自民)
済みません、申合せの時間が経過をしておりますので、端的に。
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