後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

逃げ得じゃないですか。この法律で譲渡規制を強化して罰則を強化したって、どんどんお金は流れていっちゃうんですよ。

その理由になっているのが、配付資料の三ページ目、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針。まさに箸の上げ下げを規定しているやつですよ。

この中にもいいことも書いてあって、「被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制を整備する」とか、あるいは、「不正払戻しに関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から」、これは被害者とは書いていないんですけれども、「当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力する」と書いてあるんですよ。例えば、ここの「顧客や捜査当局」のところに被害者あるいは被害者の依頼を受けた弁護士とかいうのを書くだけで全然違うんですよ。

今、先ほどの金子政務官の答弁の根拠になっているのは(7)で、「預金口座の不正利用に関する裁判所からの調査嘱託や弁護士法に基づく照会等に対して、個々の具体的事案毎に、銀行に課せられた守秘義務も勘案しながら、これらの制度の趣旨に沿って、適切な判断を行う態勢が整備されているか。」、この書き方をしちゃっているから、「個々の具体的事案毎に、」と書いた瞬間、さっきの答弁になっちゃうわけですよ。金融庁からはああだこうだ言いません、各金融機関ごとに判断してください。

だから、一ページ目にあるように、金融庁の指導があれば対応しますよ、C銀行がどこであるか示しますよと。だけれども、指導がないから、つまり、この(7)のような、各個別の金融機関の判断だと金融庁が言っている限り、のさばらしなんですよ。いいんですか、こんなことで、金融庁。幾らこの法律で強化したって、お金が転々と流れていくことは全く変わらないじゃないですか。

是非、この監督指針、(7)とか(8)とか、書き方はあると思いますよ。さっき、ある程度条件を満たしているようなケースも具体的に示したわけですから、この監督指針の修正を検討していただけないですか、政務官。

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